弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
2013年11月「日弁連広報誌自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・大阪弁護士会の瀧瀬英昭弁護士の懲戒処分の要旨
瀧瀬弁護士は依頼人(懲戒請求者)にとって不利益な和解を成立させた。
詳細は詳しく書かれていませんが少し不思議な懲戒処分です。
1996年に債権の回収の依頼を受けます。
↓ 4年経過して
2000年に求償債権訴訟を提起します
2001年に依頼者にとって不利益な和解を成立させます。
↓
2013年7月2日 懲戒処分(戒告)
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 滝瀬 英昭
登録番号 11447
事務所 大阪市北区南森町2
瀧瀬英昭法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は1996年3月7日懲戒請求者からAに対する求償債権及び貸金債権の回収について依頼を受け2000年9月29日Aに対する求償債権等訴訟を提起したが懲戒請求者の同意を得ることなく2001年12月10日の期日において懲戒請求者にとって不利益な内容を含む和解を成立させた。
被懲戒者の上記行為は廃止前の弁護士倫理第19条及び第31条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年7月2日2013年11月1日 日本弁護士連合会
弁護士倫理法(廃止)
(正当な利益の実現)
第十九条 弁護士は、良心に従い、依頼者の正当な利益を実現するように努めなければならない。
第十九条 弁護士は、良心に従い、依頼者の正当な利益を実現するように努めなければならない。
(事件処理の報告)
第三十一条 弁護士は、依頼者に対し、事件の経過及びその帰趨に影響を及ぼす事項を必要に応じ報告し、事件の結果を遅滞なく報告しなければならない