弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
201311月号「日弁連広報誌自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・茨城県弁護士会の牛木純郎弁護士の懲戒処分の要旨
 
2013年ついに40000番代が懲戒処分となりました
牛木純郎弁護士
2008年(平成20年)新司法試験合格
2009年(平成21年)弁護士登録
2010年(平成22年)懲戒事案を受任
2013年(平成25年)717日 懲戒処分 
 

懲 戒 処 分 の 公 告
茨城県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         牛木 純郎
登録番号        40630
事務所         茨城県竜ケ崎市
            牛木法律事務所   
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は201068日懲戒請求者らから、懲戒請求者らの子の死亡に関連するいじめ等の有無について、勤務先会社等に対して社内調査等を要請すること等を内容とする事件を受任して着手金20万円を受領し事件資料を預かった。
被懲戒者は同年72日上記会社等に対し受任通知を発送し調査結果の報告等を求め上記会社からの同月12日付け回答書に対し同月30日付け書面をもって更に必要な調査等を求める旨通知し同年82日付け書面をもってそれまでの経過を懲戒請求者らに報告した。
その後、被懲戒者は上記会社側から同月9日付け書面によりこれ以上の調査は不要との明確な回答を受領する等したが2012727日内容証明郵便により委任契約を解除されるまでの間、懲戒請求者らに対し何等らの報告もしなかった
(2)被懲戒者は懲戒請求者から上記内容証明郵便により預けた事件資料の返却等を求められたが2012103日まで返却しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第36条に違反し上記(2)の行為は同規定第45条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2013717201311月1日   日本弁護士連合会