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弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
201311月「日弁連広報誌自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会の関根栄郷弁護士の懲戒処分の要旨
 
これはひどい!
大ベテラン弁護士、引退間際の弁護士はなにをするか分かりません
 
関根弁護士は事件依頼者の解決金約1600万円を預かる。
依頼者が返せと言っても返さない。裁判で関根弁護士に支払いせよと判決が下っても返さない。そして有料老人介護施設ケアハウスに逃げ込む。
事務所はケアハウスです。連絡ができません。  
【ご高齢の弁護士様の入居歓迎!浴風会ケアハウス】
東京都杉並区高井戸西1-12-1 浴風会ケアハウス203
【弁護士が逃げ込むには最適です】
親族/知人が浴風会病院で受診/入院しているか、教えてほしい。
個人情報保護に関わるため、以下のように対応させていただいております。ご面倒をおかけしますが、何卒ご理解いただけますようお願いいたします。
ご家族の方にお尋ねください
患者さんについての情報は、ご家族の方から伺ってください。
(病棟、病室、お見舞いができる状態であるか、などをお尋ねください。)
電話でのお問合せに対して
個人情報保護に関わるため、お電話でのお問合せにはお答え致しかねます。 ご家族・ご親族であっても電話では確認ができないため、詳細をお伝えすることができません。遠方にお住まいであるなどの理由があっても、電話ではお伝えすることができません
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         関根 栄郷
登録番号        7180
事務所         東京都杉並区高井戸西1-12-1
            浴風会ケアハウス203            
2 処分の内容     退会命令
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者有限会社A社から受任した賃借する店舗の建物明渡調停事件について上記店舗の貸主との間で2008716日に成立した合意に基づき2009731日までに上記貸主から解決金として2000万円を受領したが懲戒請求者A社からの引渡請求には応じなかった。
被懲戒者は懲戒請求者A社が上記解決金に相当する金員の支払等を求めて被懲戒者に対し提起した控訴について上記解決金から弁護士費用等を控除した残額16459406円の支払等を命ずる判決が201327日に上告不受理決定によって確定した後も懲戒請求者A社に対しこれを支払わなかった。
被懲戒者の上記行為は廃止前の弁護士倫理第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201385201311月1日   日本弁護士連合会
 
■ 8月6日の報道
弁護士に退会命令 解決金1600万渡さず
2013.8.6
 第二東京弁護士会は6日、調停で預かった解決金約1600万円を依頼者に渡さなかったとして同会所属の関根栄郷弁護士(80)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると飲食店の明け渡しをめぐる調停で、預かった2千万円のうち弁護士報酬などを除いた約1600万円を、依頼者の法人側に渡さなかったという。 法人側は解決金を渡すよう求める訴訟を起こし、今年2月に関根弁護士の敗訴が確定した。関根弁護士は「妻に預けていたが、昨年亡くなり(金の)所在が分からなくなった」と釈明している。 関根弁護士は、ロッキード事件で受託収賄罪に問われた橋本登美三郎元運輸相(一、二審有罪、死亡で公訴棄却)の弁護人を務めた。