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弁護士の懲戒処分を公開しています
201311月「日弁連広報誌自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨/愛知県弁護士会の柴田肇弁護士の懲戒処分の要旨
 
柴田弁護士は破産事件で破産者の申立代理人になった。
破産管財人に懲戒請求者が就任した。(弁護士)
否認権訴訟に関し破産管財人が破産申請人に事情聴取しようとしたところ
代理人の柴田弁護士が文書で質問しろと言った。
 
簡単にいうと
破産管財人が破産者にちょっと破産のやり方がおかしいので聞きたいことがあると言うと、破産者の代理人が出てきて管財人に対し「聞きたいことがあれば文書で出してこい」と・・・
 
否認権(言葉バンク)
ひにんけん【否認権】 

倒産処理手続(破産,会社更生,和議)行使される権利一つ
[破産法上の否認権]
 破産者の
財産について,破産宣告前になされた,破産債権者を害するような行為効力を失わせ,逸出した財産を破産財団に回復する権利。破産宣告があると,破産者は破産財団の管理処分権を失うが(破産法7),それまでは自己の財産を自由処分できるのが原則である。しかし,財産状態が悪化して破産の危機 した場合にも,破産宣告を受けていないというだけの理由で,自由な処分を許すと,債務者は当座の運転資金などを得ようとして,

財産を投売りしたり,債権者の追及をのがれるために財産を隠したり,
特定の債権者だけに弁済したりすることがある
 
(破産者等の説明義務)
  第四十条  次に掲げる者は、破産管財人若しくは第百四十四条第二項に規定する債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。ただし、第五号に掲げる者については裁判所の許可がある場合に限る。
    破産者
   二  破産者の代理人
   三  破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査    役及び清算人
   四  前号に掲げる者に準ずる者
     破産者の従業者(第二号に掲げる者を除く。)
   
(懲戒処分の要旨)
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         柴田 肇
登録番号        11447
事務所         豊橋市前田町
            弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
2 処分の内容      戒 告
            2015年1月26日処分取消
3 処分の理由
被懲戒者はAの代理人として破産手続開始申立てし2009919日破産管財人として懲戒請求者が選任された。
被懲戒者は懲戒請求者が否認権訴訟に関してAから直接事情聴取しようとしたところ20114月中旬頃、Aに対し「文書によることを求めても構わない」と指導した。
被懲戒者の上記行為は破産法第40条第1項に違反することになりかねない指導であって弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 201386日  2013年11月1日 日本弁護士連合会