弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
2013年11月「日弁連広報誌自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨/東京弁護士会の山本隆弁護士の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 山本 隆
登録番号 21344
事務所 東京都港区虎ノ門3
山本隆法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は懲戒請求者株式会社Aの代表取締役Bの依頼により2007年6月26日新株発行無効訴訟について懲戒請求者A社の訴訟代理人に就任し2008年2月1日懲戒請求者A社との間で顧問契約を締結した。
Bらは懲戒請求者A社が2011年1月25日の株主総会においてBらを取締役から解任したことから同年1月31日弁護士Cらに依頼して懲戒請求者A社に対し株主総会決議取消請求訴訟を提起した。被懲戒者は上記新株発行無効訴訟が係属中であって、かつ、懲戒請求者A社との顧問契約が継続しているにもかかわらず上記株主総会決議取消請求訴訟において弁護士Cらと共にBらの訴訟代理人の一員となり懲戒請求者A社から指摘を受けて同年2月21日に辞任するまでの間、Bらの訴訟代理人である状態を放置した
(2)被懲戒者は2011年2月23日懲戒請求者A社から懲戒請求者A社との顧問契約の有無、懲戒請求者A社の訴訟代理人となった経緯、懲戒請求者A社の代理人として行った全ての事件の着手金及び報酬金の説明並びに報酬契約書の提出を求められたが正当な理由なく拒絶した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第28条2号に上記(2)の行為は同規定44条にそれぞれ違反しし上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2013年8月5日
2013年11月1日 日本弁護士連合会
「弁護士職務基本規定」
第二十八条
弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。
一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
(処理結果の説明)
第四十四条
弁護士は委任の終了に当たり事件処理の状況又はその結果に関し必要に応じ法的助言を付して、依頼者に説明しなければならない。
(預り金等の返還)
第四十五条
弁護士は、委任の終了に当たり、委任契約に従い、金銭を清算したうえ、預り金及び預り品を遅滞なく返還しなければならない。