イメージ 1
弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
2014年になりました。新年1発目です。今年も弁護士の処分内容をもれなく書いていきたいと思います。
 201312月「日弁連広報誌・自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨大阪弁護士会の中西裕人弁護士の懲戒処分の要旨
  

懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         中西 裕人
登録番号        17540
事務所         大阪市中央区船越町
            中西法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2004428日懲戒請求者から損害賠償請求訴訟事件を受任し同日及び同年928日に弁護士費用及び実費として合計4000万円を預かった。被懲戒者は上記委任に基づき請求総額約35億円の損害賠償請求訴訟を遂行したが2008年上半期に上記実費の支出状況について報告した後、裁判費用の使途明細の報告を怠った。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第56条第1項に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013826201312月1日   日本弁護士連合会
中西弁護士は大阪では有名な左翼の先生です
「非核の日本つくろう非核の政府求める会」事務局長