弁護士の懲戒処分を公開しています
201312月「日弁連広報誌自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨大阪弁護士会のU A弁護士の懲戒処分の要旨
 
事件放置の懲戒処分です。
被懲戒者死亡につきイニシャルとさせていただきます。以前にも業務停止1年を受け処分理由は悪質でした。
懲 戒 処 分 の 公 告 
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         U A
登録番号        285××
事務所         大阪市北区西天満
            
2 処分の内容     業務停止6
3 処分の理由
被懲戒者は200796日懲戒請求者から債権者4社に関する債務整理事件を受任し速やかに着手したものの200811月には心身に変調を来たし、その後も心身の状況が悪化して2年以上事件処理をせずに放置した。
その間の2009114日に被懲戒者は懲戒請求者に対して債権者から過払金の返還を受けたこと等の虚偽の事実を記載した事件処理の結果を報告する計算書を送付した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2013924
201312月1日   日本弁護士連合会