弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています、2013年12月「日弁連広報誌・自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会の栁田潤一弁護士の懲戒処分の要旨
弁護士として怠慢な職務行為
(預り金等の返還)
第四十五条 弁護士は、委任の終了に当たり、委任契約に従い、金銭を清算したうえ、預り金及び預り品を遅滞なく返還しなければならない。
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 栁田潤一
登録番号 22461
事務所 愛知県名古屋市中区丸の内
弁護士法人エルシンクネット法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者A株式会社及びその当時株主かつ代表者であったBの法人税法違反の弁護人であったところ判決確定後の2011年3月7日上記事件の押収書類の還付の手続に関して懲戒請求者A社から委任を受け上記書類の還付を受けた。しかし被懲戒者はBが懲戒請求者A社の株主でもなくなったことを知りながらBに上記書類を手渡し、上記書類を懲戒請求者A社に返還しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年10月1日
2013年12月1日 日本弁護士連合会