京都弁護士会元副会長・綱紀委員の弁護士に2件目の
懲戒請求
京都では有名な左翼の事務所で市民オンブズマンなどをしている元副会長、そして弁護士の懲戒の審査をする綱紀委員の弁護士に懲戒請求が出ました。しかも、今回の懲戒請求は裁判等の相手方ではなく事件依頼者からの懲戒請求です。
前回は相手側から離婚事件で子どもの連れ去りを弁護士が示唆したという内容で懲戒請求が出ましたが元副会長・綱紀委員で京都弁護士会の主導的役割をする左翼の事務所の弁護士に処分が出せるわけがなく京都弁護士会のお馴染みの懲戒請求者から事情を聴くこともなくバッサリと棄却をしました。せめて懲戒請求者から事情くらいは聞くべきだと思いますが・・・依頼者のためにしたことだということで門前払いでした。今回は依頼者から出た懲戒請求です。
さて京都弁護士会はどうするでしょうか
平成25年12月6日付
平成25年(綱)第42号
対象弁護士 井関 佳法(京都南法律事務所)
懲戒処分を求めた理由は稚拙な弁護です。
『対象弁護士が裁判所を間違えて答弁書出したので反論 の機会を失った』
『弁護士のせいで裁判負けた!』
裁判の反論の書面の提出先を間違ったため相手方の主張通りの判決が出てしまった。弁護士は間違いに気が付き提出しなおしたが間に合わず反論の機会を失った。
書面の間違いが多く裁判所職員から質問されることが多かった。
その他、稚拙な弁護、あり得ない弁護というまさにお笑いものでありましたが、現在裁判は別の代理人で進んでいることでもあり他の内容は処分が決まったら書きます。
当然、依頼者から「この弁護士ではアカン」ということで解任(自然にですが)になりました。
これも京都弁護士会綱紀員会は懲戒処分などできないでしょう
予想される棄却の理由は
① 間違えて裁判所に書面を出したが間違えなくても負けたと予想できるから弁護士による被害ではない。
② 弁護士が無能なら解任することも依頼者の権利です。あなたは弁護士の無能さに気が付いてクビにしたのだからそれでいいじゃないか。
別件で出された懲戒理由は子ども連れ去りを示唆した。しかし対象弁護士の稚拙な弁護のおかげで子どもが戻ってきたのだからあなたに被害はなかったからいいじゃないかいうのと同じです。
こんな弁護士に依頼をしたあなたの見る目がないということです。この程度のことで棄却は珍しいことではありません。
実は処分を求める理由にもうひとつあります。
こちらが重大です。
井関正佳弁護士は書面の提出先の裁判所を間違えた件などで依頼者に迷惑を掛けたことで依頼者から出されるであろう懲戒請求を阻止したかった。
そこで金を支払いますからこの件は内緒にしてくださいと依頼者(懲戒請求者)にメールを送ったことです。
自分が綱紀委員であることを話していましたから、懲戒請求など出されたらカッコがつかんということなのでしょう。
実はこちらのほうが大問題です。
弁護士に非行があった場合、所属弁護士会に懲戒請求を出すことができます。一旦出された懲戒請求は取り下げすることはできません。それは懲戒を出された弁護士が金で解決しようとするからです。それを防ぐために懲戒請求の取り下げはできない制度になっています。出された懲戒請求は対象弁護士が弁護士を辞めない限り続きます。
稚拙な弁護なら、程度にも弁護士会にもよりますが、選んだあなたの運がない残念でした。処分はできませんと逃げられますが金で懲戒を出さないでくれは綱紀委員を経験している弁護士としてアウトでしょう。
さて、井関弁護士がどのような言い訳をして懲戒を逃れるのか!
京都弁護士会綱紀委員会は元副会長と綱紀委員をどのようにして
庇ってこの懲戒請求を棄却するのかみておきましょう。