イメージ 1
 
 
弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年第1号の懲戒処分の公告が官報に掲載されました。
1月9日付官報に公告として掲載された懲戒処分
滋賀県弁護士会 獅山向洋弁護士の懲戒処分
2014年1月1日からの通算1人目、25年度(4月1日から)77人目です。
 
 
      懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会    滋賀県弁護士会

2 処分を受けた弁護士氏名  獅山 向洋
       登録番号 23310
 事務所  彦根市城町
      獅山法律事務所                       
  
3 処分の内容   戒 告
   
4 処分が効力を生じた年月日
平成25年11月21日
平成25年12月12日  日本弁護士連合会 
 
 
新年第1号はビックなお名前が出てまいりました。
前彦根市長。日弁連の役員でもありました。
なお統計を取ってから滋賀県弁護士会では2人目の懲戒処分者と
まりました。
 
彦根市長の時代に職員が飲酒運転で捕まった時に市職員の業務時間では
ないからと市として処分しないと発表して賛否の双方の意見があった。
弁護士が痴漢やわいせつ事件で逮捕されても弁護士業務とは関係がない
又社会的に罰則を受けているから弁護士会として処分をする必要がない
というのと同じです。さすがに日弁連役員の市長さんでした。
 
 
<名誉棄損>彦根市長を「バカ市長」とした新潮社の賠償確定
2008年7月15日1 毎日新聞

週刊新潮に「バカ市長」と題する記事を掲載され名誉を傷付けられたとして、滋賀県彦根市の獅山向洋(ししやまこうよう)市長が発行元の新潮社に2200万円の賠償などを求めた訴訟で最高裁第3小法廷(藤田宙靖=ときやす=裁判長)は15日、双方の上告を退ける決定を出した。新潮社に22万円の支払いを命じた2審・大阪高裁の逆転判決(07年12月)が確定した。
 2審判決によると、元検事で弁護士の獅山市長は06年10月の定例記者会見で「職員の公務外の飲酒運転に報告義務を課すのは憲法違反」と発言。同誌06年11月9月号は「『バカにつける薬』は、発見されていない」などと報じた。1審・大津地裁判決は07年7月「論評の域を逸脱したとは言えない」と請求を棄却したが、2審は「全人格を否定したととれ、論評の域を逸脱した名誉棄損に当たる」と判断した

 
 
懲戒処分に関する情報はありません、
3月か4月の自由と正義までお待ちください