弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
201312月「日弁連広報誌・自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・富山県弁護士会の高森浩弁護士の懲戒処分の要旨
 
5回目の懲戒処分で退会命令となり既に高森弁護士は弁護士資格を抹消しました。5回目ということで退会ですかこれが二弁や一弁なら戒告になったかどうか
こんなに依頼者のために一生けん命な弁護士にとも取れる内容です。事件放置したわけでもなく使い込みや横領をしたわけではないのですが
少しやりすぎかもしれませんが退会命令までは他の弁護士会では出ません。
4回目じゃないか、5回目じゃないかと弁護士会に言っても弁護士の懲戒処分は1つ1つ個別にみていくという弁護士会もあります。4回目くらいでようやく業務停止が増える程度です。

201396日新聞

富山の弁護士に退会命令 懲戒5回目、弁護士会
 富山県弁護士会は6日、犯罪被害者にしつこく示談を持ちかけたな高森浩弁護士(46)を4日付で、退会命令の懲戒処分にしたと発表した。どとして、高森弁護士は2001年以降、計4回の懲戒処分を受けており、弁護士会は「過去の処分も考慮し除名に次ぐ重い処分にした」としている。
 弁護士会によると、高森弁護士は10年7月ごろ、被告人の弁護を担当した性犯罪事件で、示談を拒否していた被害者の女性宅などに「裁判が終われば、検察官は不要品を捨てるように相手にしなくなる。気の毒なので話し合いたい」などと示談を求めて何度も手紙を送るなどした。

 

懲 戒 処 分 の 公 告
富山県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         高森 浩
登録番号        25217
事務所         高岡市本丸町
            高森浩法律事務所
2 処分の内容    退会命令 2015年2月6日業務停止2年に変更
3 処分の理由
被懲戒者は2010616日強姦罪等の被告人Aの私選弁護人に選任され、同月21日被告人Aの私選弁護人に選任され同月21Aを代理して上記強姦罪等の被害者である懲戒請求者を相手方として相当額の不法行為に基づく損害賠償金を支払う旨の調停を申し立てた。
被懲戒者は懲戒請求者が住所を知られたくないと強く希望していることを認識していたにもかかわらず2010622日頃懲戒請求者の住所を抹消することなく上記調停事件の申立書の写しをAの父に送付した。
被懲戒者は開示された懲戒請求者の調書を閲読して懲戒請求者が示談を拒否する意思であることを確認したにもかかわらず懲戒請求者に対し201075200万円での示談及び上記調停事件への出頭を求める手紙を送付し同月14日裁判所の不手際で上記調停事件への懲戒請求者に対する呼び出しがなかったが改めて呼び出しをするよう申し付けておいた旨の手紙を送付し同日行われた調停期日後には上記調停事件はこれ以上調停はおこなわないということで終了したが裁判所は懲戒請求者と被懲戒者との間で示談交渉を行っていくべきだとの見解であるという内容の手紙を送付した。
被懲戒者は2010721日頃には検察官から郵送された懲戒請求者の示談はしない、話もしたくない旨の回答書により懲戒請求者の示談を拒絶する意思が明確であることを認識しながらAの父母に助言して同月29Aの父母に懲戒請求者の自宅を突然訪問させた。
被懲戒者は2010827日懲戒請求者の夫に対し懲戒請求者は検察官に頼り切っており検察官はこれを裁判のために都合よく利用しているが裁判が終わるや相手にしない態度に変わるだろう、それでは懲戒請求者が気の毒なので直接夫と話し合いたい旨の手紙を送付した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者は弁護士登録をしてから9年の間に業務停止を含む4回の懲戒処分を受けていることなどから非違行為が繰り返される蓋然性が高いことなどを考慮し退会命令を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 201396201312月1日   日本弁護士連合会