弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2014年1月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告
佐賀県弁護士会の西林慶一弁護士の懲戒処分の要旨
西林慶一弁護士の処分内容は会費未納です。既に弁護士登録を抹消しています。
懲 戒 処 分 の 公 告
佐賀県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第6号の規定により広告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 西林慶一
1 処分を受けた弁護士氏名 西林慶一
登録番号 22920
事務所 佐賀市白山1-4 西林法律事務所
2 処分の内容 退会命令
2 処分の内容 退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2010年11月分から2013年1月分まで27か月分にわたって所属弁護士会の会費及び日本弁護士連合会の会費合計182万9400円を滞納した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項にさだめる弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日2013年10月3日 2014年1月1日 日本弁護士連合会