弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分
の要旨・香川県弁護士会・徳田恒光弁護士の懲戒処分の要旨
元弁護士会長の横領事件・これにて終了
ドタバタ!の香川県弁護士会
(時系列)
後見人になり420万円を横領が発覚
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弁護士会は業務停止2年の懲戒処分
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起訴され有罪判決(懲役2年執行猶予5年)
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「戒告処分」 業務停止中の法律行為(12月3日)
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有罪判決を受け弁護士登録抹消(12月11日)
香川県弁護士会始まって以来の不祥事
元会長が後見人制度悪用し横領
東京や大阪の弁護士会なら毎年逮捕者を出しているので慌てない裁判の結果を見てればいいのだ、有罪になれば懲戒処分など出さなくても
資格喪失になり登録抹消となります。東京弁護士会なら業務停止2年も今回の戒告も出さなかったのではないかと思います。
ところが逮捕者を出したことがない香川、なんとか元会長を助けたいということで裁判の判決前に業務停止2年を出した。
これで被害者に弁済もしたし業務停止2年の厳しい処分を出したから執行猶予は当然に付く。(実際に執行猶予5年となった)
一般社会なら業界追放の除名処分だが弁護士業界は甘い
香川県弁護士会の愛情あふれる懲戒処分、除名や退会命令ではなく業務停止2年を出した。
ところが、この元会長、業務停止中にちゃっかり仕事してたというオチ
(資料① 業務停止2年の懲戒処分の要旨)
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 徳 田 恒 光
登録番号 9218
2 処分の内容 業 務 停 止 2 年
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は2009年5月8日家庭裁判所からAの成年後見人に選任されAの財団管理のための預金口座を管理していたが、2011年1月21日から同年4月4日までの間に3回にわたり合計80万円の払い戻しを受け自己の事務所経費の支払いに充てた
(2) 被懲戒者は2010年5月7日家庭裁判所からBの成年後見人に選任されBの財産管理のための預金口座を管理していたが2011年4月12日から同年6月29日までの間に3回にわたり合計155万円の払い戻しを受けそのうち130万円を自己の事務所経費の支払に充てた。また被懲戒者は同年6月20日遺産分割審判に基づきBに支払われた代償金54万7500円を受領しながら上記預金口座に入金せず自己の事務所の支払に充てた
業務停止 2012年09月05日 〜 2014年09月04日
(資料② 起訴され有罪判決の報道 2013年11月27日)
元県弁護士会長の後見人財産流用:横領で有罪判決−−地裁 /香川
成年後見人として保管していた3人の預金など約420万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元県弁護士会長の徳田恒光被告(81)=高松市=の判決公判が26日高松地裁(下津健司裁判長)であった。下津裁判長は「成年後見制度に対する信頼が著しく損なわれた」などとして懲役2年、執行猶予5年(求刑・懲役2年)を言い渡した。
懲 戒 処 分 の 公 告
香川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 徳田恒光
登録番号 9218
事務所 高松市宮脇町1
徳田法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年9月5日に業務停止2年の懲戒処分を受けたにもかかわらず、その業務停止期間中の2013年4月16日頃及び同月19日頃に他人の戸籍の附表の写し及び住民票の写しを職務上請求した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年12月3日2014年2月1日 日本弁護士連合会
徳田弁護士は3回目の懲戒処分でした。