ロッキード事件の弁護士が2千万着服…無罪主張
読売新聞 2月19日(水)9時21分配信
兵庫県内のゴルフ場の売買を巡り、売却代金の一部の現金2000万円を着服したとして、元弁護士の関根栄郷(ひでさと)被告(80)が東京地検から業務上横領罪で起訴されていたことがわかった。
18日に東京地裁(三浦透裁判官)で初公判があり、関根被告は「横領するつもりはなかった」と無罪を主張した。
起訴状によると、ゴルフ場の売り主側の委任を受けた関根被告は2007年4月、買い主のレジャー会社側から現金や小切手で計6000万円を受け取り、ほとんどを自分の妻名義の口座で保管していたが、うち2000万円を引き出して着服したとされる。検察側は冒頭陳述で、「被告は着服した金を自分の借金返済などに充てた」と指摘した。
関根被告は、ロッキード事件で受託収賄罪に問われた橋本登美三郎・元運輸相(1990年死去)の弁護人を務めるなどしたが、昨年8月、別の顧客のための預かり金約1600万円を渡さなかったとして、所属していた第二東京弁護士会から退会命令の懲戒処分を受けている
読売新聞2014年2月19日(水)
弁護士自治を考える会
起訴されていたんですね。よかったです。
この先生ただ今ケアハウスいにいらっしゃいます
報道にありませんが在宅起訴というのでしょうか
引退まじかの弁護士が最後に使いこみして優雅に暮らす方法
だったのですが!!??
執行猶予が付かないと暖かいとこから寒いとこに行かないと
いけませんね
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東京都杉並区高井戸西1-12-1 浴風会ケアハウス203
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(病棟、病室、お見舞いができる状態であるか、などをお尋ねください。)
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(懲戒処分の要旨)
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 関根 栄郷
登録番号 7180
事務所 東京都杉並区高井戸西1-12-1
浴風会ケアハウス203
2 処分の内容 退会命令
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者有限会社A社から受任した賃借する店舗の建物明渡調停事件について上記店舗の貸主との間で2008年7月16日に成立した合意に基づき2009年7月31日までに上記貸主から解決金として2000万円を受領したが懲戒請求者A社からの引渡請求には応じなかった。
被懲戒者は懲戒請求者A社が上記解決金に相当する金員の支払等を求めて被懲戒者に対し提起した控訴について上記解決金から弁護士費用等を控除した残額1645万9406円の支払等を命ずる判決が2013年2月7日に上告不受理決定によって確定した後も懲戒請求者A社に対しこれを支払わなかった。
被懲戒者の上記行為は廃止前の弁護士倫理第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2013年8月5日
2013年11月1日 日本弁護士連合会
2014年 逮捕された弁護士・起訴された弁護士・有罪判決が出た弁護士