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裁決の公告
山形県弁護士会が平成25426日に告知した同会所属弁護士 鈴木興治 会員(登録番号31689)に対する懲戒処分(業務停止1年)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり本会は平成26115日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて本件処分を変更し同人の業務を10月間停止する旨裁決しこの採決は平成26123日に効力が生じたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
平成26123日       日本弁護士連合会
 
平成26年2月21日付官報で鈴木興治次弁護士の懲戒処分が業務停止1年から
業務停止10月に変更されたという公告がありました。
後日、日弁連広報誌「自由と正義」で理由の要旨が掲載されます。
 

懲 戒 処 分 の 公 告
山形県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         鈴 木 興 治
登録番号        31689
事務所         鶴岡市大東町6
            鈴木法律特許事務所 
2 処分の内容      業務停止1年
      平成26年1月23日 業務停止10月に変更されました
3 処分の理由
(1)被懲戒者はAから受任した懲戒請求者の宗教法人Bとの雛壇改宗及び墓地移転をめぐる紛争事件について懲戒請求者B法人の代理人弁護士から2012126日付けほか2通の通知書によって代理人同士の話し合いの申出を受けたにもかかわらず同年320日懲戒請求者B法人で開催された彼岸法要行事にAと共に出席し懲戒請求者Bの代表役員に直接話し合いを求めるなどとした
(2)被懲戒者は2012616日近隣住民に対し、顔面を十数回殴打するなどの暴行を加えて全治1週間を要する打撲傷の障害を負わせ逮捕された
(3)被懲戒者は2012821妻に対し顔面や腕を拳で殴るなどの暴行を加えて全治16日を要する打撲傷の傷害を負わせ逮捕、拘留され罰金刑を受けた。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第52条に違反し上記各行為は弁護士職務基本規定30条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2013518
20138月1日   日本弁護士連合会
 
 
     「しゃべらない」…妻を殴った弁護士逮捕
 

山形県警鶴岡署は27日、妻(36)を殴ったとして傷害の疑いで、鶴岡市大東町、 弁護士鈴木興治容疑者(41)を逮捕した。鈴木容疑者は容疑を否認している。
 逮捕容疑は21日午後11時ごろ、自宅で妻の顔や腕を数回殴り、打撲などのけがを負わせた疑い。鶴岡署によると、鈴木容疑者は「容疑は否認する。あとはしゃべらない」と話しているという。 鈴木容疑者は6月にも知人を殴ったとして傷害容疑で逮捕され、今月13日に起訴猶予処分になった。(共同)
 
 
 
弁護士ドットコム弁護士列伝
 
 
6月16日の報道 

町内会長と口論、顔面殴る 傷害容疑で弁護士逮捕 

 鈴木興治弁護士【山形】

山形県警鶴岡署は16日、鶴岡市大東町の弁護士鈴木興治容疑者(41)を傷害容疑で現行犯逮捕したと発表した。鈴木容疑者は容疑を認め、動機について「言いたくない」と話しているという。
 同署によると、鈴木容疑者は同日午前8時前、近所に住む会社経営○○さん(61)宅の玄関で、町内会の運営を巡って口論となり、遠見さんの顔を数回殴ったり、体を足で蹴ったりするなどの暴行を加え、顔面打撲などのけがを負わせた疑いがある。
 ○○さんは現在、町内会長で、鈴木容疑者も以前、会長を務めていたという。遠見さんの妻が110番通報し、駆けつけた警察官が現行犯逮捕した。同署によると、鈴木容疑者は容疑は認めているが、動機については「何も言いたくない」と話しているという。
 
8月13日の新聞報道
 

傷害容疑で逮捕の弁護士起訴猶予 山形地検

2012.8.13 20:14
山形地検は13日、知人の顔を殴りけがを負わせたとして、傷害容疑で逮捕された山形県鶴岡市の男性弁護士(41)を起訴猶予処分とした。地検は、偶発的な行為で被害者と示談も成立しているとしている。 弁護士と被害者は同じ町内会の前会長と現会長。町内会の運営をめぐってトラブルになり軽傷を負わせたとして、弁護士は6月16日に鶴岡署に逮捕された。