弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています2014年2月 日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士の
懲戒処分の要旨
愛知県弁護士会の西野昭雄弁護士の懲戒処分の要旨
「着手金いただいて事件放置」
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 西 野 昭 雄
登録番号 21506
事務所 名古屋市中区丸の内3
西野法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、Aから破産手続開始申立事件の依頼を受け2009年5月18日に懲戒請求者らに債権者に対して受任通知を送付しその頃着手金として30万円を受領した。しかし被懲戒者はその後懲戒請求者からの再三にわたる問い合わせに対して特段の回答をすることもなく、またAに対して申立てのための不足資料の提出や予納金の積み立てを積極的に指導せず2012年10月1日まで破産手続き開始の申し立てをしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年12月4日 2014年2月1日 日本弁護士連合会