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「公示送達」
安村友宏氏が本会から送達を受けるべき下記書類は本会が保管しており申出があればいつでも交付します。
なお日本弁護士連合会綱紀委員会及び綱紀手続きに関する規程第13条第3項の規定により本会がこの旨を本会掲示板に掲示した平成26224日の翌日から起算して14日を経過したときに下記の書類の送達があったものとみなします。
             記
日本弁護士連合会綱紀員会平成26年綱第7号異議申出事案の審査開始通知書
平成26224日    日本弁護士連合会
 
 
 
業務上横領容疑:依頼人の預かり金着服、弁護士逮捕 西宮
毎日新聞 20140213日 
 
 依頼人からの預かり金を着服したとして、兵庫県警西宮署などは13日、同県西宮市甲子園浜田町、弁護士、安村友宏容疑者(35)を業務上横領容疑で逮捕した。容疑を認め、「事務所経費や遊興費に使った。他の依頼人分と合わせて数千万円から1億円を着服した」と話しているという。
 逮捕容疑は、2013年9月、依頼人の男性社長から会社整理のため預かっていた現金約1億2000万円のうち427万円を横領したとされる。昨年12月に西宮署に自首して発覚。兵庫県弁護士会には12年4月以降、安村容疑者に関し13件の苦情があった
 
本日の官報の公示送達は安村友宏弁護士の所属弁護士会が出した懲戒処分に不服を申し出た(審査請求)の審査開始の通知書が安村弁護士に届かないというお知らせです。弁護士が所属弁護士会から出された懲戒処分に不服がある場合は日弁連に審査請求をすることができます。その不服申立ての審査請求を受理しました。審査を開始しますという通知書が安村弁護士に何回も送ったが届かないので公示送達にしましたという内容です。
安村弁護士は昨年暮れに横領しているのではないかという報道がありましたが2月13日に西宮署に逮捕されました。
日弁連さま事務所に送っても郵便は着かないと思います。
西宮署の方がいいと思いますが。
 
懲戒処分に不服を申し立てたということは兵庫県弁護士会は既に安村友宏弁護士に懲戒処分を出していたということです。
いつ出したのでしょうか、私は毎日官報を見ていますがいつ出されたのでしょうか?見てませんが・・・
順番からいくと懲戒処分が出てから異議申立ではないのでしょうか
このような横領弁護士が逮捕された事案であれば懲戒処分を出したのであれば兵庫県弁護士会は記者発表をすべきではないのでしょうか
逮捕される前なら綱紀委員会の懲戒相当の時点で被害者の拡大を防ぐ
「事前公表制度」すべきものではなかったのでしょうか
「平成26年綱第7号異議申出事案の審査開始通知書」
とありますから今年になって出した懲戒処分の異議申立てです、
公示送達というのは本人に何回か郵送したのに届かなかったということです
懲戒処分の異議の審査開始通知書は届かなかったのです。
懲戒処分を出した場合は官報に公告として掲載すること日弁連に通知する
こととなっています。
なぜ、懲戒処分が公表になっていないのでしょうか ?
兵庫県弁護士会談話
 
尼崎市の長池勇法律事務所の弁護士です(兵庫県弁護士会所属)。大学法学部の講師もやっています。企業の法務相談、会社関係訴訟、相続、労働事件、保険訴訟を主に扱っています。相談予約,依頼等は長池勇法律事務所
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 安村 友宏
 
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