弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています

「日弁連広報誌・自由と正義」20142月号に掲載された弁護士の
懲戒処分の要旨・愛知県弁護士会・ 塚平信彦弁護士の懲戒処分の要旨
 
お馴染みの事件放置です。
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名  塚平信彦
登録番号         10413
事務所          名古屋市東区主税町2
             塚平法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者A株式会社から委任を受け20071019日不動産登記手続請求訴訟を提起したが委任契約書を作成しなかった
(2)被懲戒者は20093月中旬頃Bから破産手続開始申立事件を受任し同月17日付けで債権者である懲戒請求者公益財団法人Cに受任通知書を送付したが2013614日頃まで破産手続開始の申立てをしなかった。
(3)(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第30条に上記(2)の行為は同規定第35条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013124日 20142月1日   日本弁護士連合会