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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年2月28日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第二東京弁護士会・吉田宣之弁護士の懲戒処分の公告
201411日から通算16人目、平成25年度(41日から)92人目です。
 
      懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会   第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  吉田 宣之
            登録番号 31272
 事務所        八王子市打越町
           ペルソナ法律事務所        
  
3 処分の内容      業務停止1
4 処分の効力が生じた日
  201427
  2014212日  日本弁護士連合会
 
 
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