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宮本孝一弁護士(第一東京)に懲戒請求申立てが出された
『弁護士法人リ・ヴァ―ス法律事務所代表弁護士』
 
第一東京弁護士会所属の宮本孝一弁護士に関東に住む女性から
懲戒請求が申立てられていたことがわかった。
申立て日平成26年3月1日
平成16年一弁綱第18号事件 
<請求の趣旨>
対象弁護士は,弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき行為があり,東京弁護士会綱紀委員会において調査を求める。

<懲戒の理由> 
平成26年2月14日、NPO法人代表の小林哲也が国税庁より所得隠しで告発され、弁護士7名から名義を借りて法律行為を行っていたという報道がなされました。新聞記事、テレビのニュースによると、この中の1名が明らかに宮本弁護士と推認されます。
第一東京弁護士会は、こんな弁護士をいつまで放任しておくつもりですか?
綱紀委員会において厳正な審査をしていただくことを強く望みます。
 
 
宮本孝一弁護士は2005年から8回の懲戒処分を受けたダントツの懲戒王ですが今年も既に懲戒請求が出されています
(平成26年一弁綱16号事件)
 
1台の電話でふたつの法律事務所・リライズとリ・ヴァ―スに懲戒請求
 
 今回の懲戒請求については2月14日にNHKはじめ関東地区のテレビ新聞
等で報道された非弁提携の内容です。NPO法人の元代表と呼ばれる人に名義貸しをして債務整理や過払い請求をさせていたというもの。
 
NHKなどのインタビューに宮本孝一弁護士と同じ部屋で別の法律事務所の代表の江藤馨弁護士が名義貸しをしたと答えています。
マスコミ各社は2年ほど前からNPO法人の元代表を突き止め名義貸し
や非弁提携の証拠を集めていました。私も2年ほど前から取材を受けていました。ようやくNPO元代表の告発までなりました。
ただし国税庁の告発ですので名義貸しをしていた弁護士には国税庁はお咎めなしということになりそうです。しかし明確に名義貸しを借りた方、貸した方が認めているのですから弁護士会としても厳しく懲戒処分をすべきです。本来一弁綱紀委員会が懲戒請求をすれば懲戒請求者は不要ですがこの関東に住む女性は宮本孝一弁護士を絶対に許せないと懲戒を申立てました。
 
宮本孝一弁護士がなぜ8回もの懲戒処分を受けたか、受けられたか!
名義貸しになっていたので業務をしていませんので弁護士自身は何も知らなかったと言うのが実情です。NPOの人間は儲かるものしかやりませんから離婚事件などが放置されるのは当然でしょう。そして8回の懲戒処分を受けても弁護士業ができるのは宮本孝一弁護士が毎回一弁綱紀委員会に泣きついたからです。宮本弁護士は私も被害者です。やりたくないけど嫌々事件処理をやらされていたと言い訳をしてきたのです。
今回はテレビにも出演したことですから一弁綱紀委員会も今まで通りに甘い処分で済ますことが出来るでしょうか?
 
今回のNPO事件でテレビ各社のインタビューを受けた弁護士は4人います。宮本孝一弁護士・江藤馨弁護士とあと2人です。その中には関東地区の市長選挙に共産党から推薦をもらって選挙に出た弁護士も含まれています。(落選)2月14日ソチ五輪と当日の関東地方の大雪で弁護士のインタビューは放送はされませんでしたが宮本孝一弁護士だけはインタビューから逃げる様子が放送されました。非弁提携弁護士の所属弁護士会が何もしなければ私たちが懲戒請求を申し立てていく用意があります。 
さて、宮本孝一弁護士の10回目の懲戒処分になりますでしょうか?
 
9回目も10回目も戒告でしょうか!
 
宮本先生の転落の軌跡は!?次回の『今週の事情通』
(あのミクシ-で有名な聖さんが!?ご本人顔出し動画)
 
 
【2月14日新聞報道】

 

貸すより儲かると「債務整理屋」に 食いつめた弁護士狙い撃ち、共存共栄関係に
 債務整理の代理人業務で得た所得を申告せず所得税約1億5千万円を脱税したとして、所得税法違反罪で刑事告発されていたNPO法人「ライフエイド」(東京都台東区、清算)の小林哲也元代表(48)。収入源の少ない弁護士に狙いを定め事務所を提供して事務員を派遣するなど、債務整理の実務の大半を担った。弁護士側は事実上、何もせずに小林元代表から一定収入が得られるメリットがあり、両者は共存関係を維持していたとみられる。
 関係者によると、消費者金融会社に勤務していた小林元代表が、弁護士と連携し「債務整理屋」を始めたのは平成20年7月ごろ。最高裁が18年、出資法の上限金利(年29%)と利息制限法の上限金利(同15~20%)の間のグレーゾーン金利を「違法」と初判断したことを機に「貸す側よりも業者から過払い金を取る債務整理屋の方がもうかると思ったようだ」(国税関係者)という。
 多重債務者や貸金業界に人脈を持つ小林元代表は、弁護士への接近も巧みだった。小林元代表に名義を貸した弁護士(52)や関係者によると、20年当時、この弁護士は弁護士会から懲戒処分を受けるなどし、多額の借金を抱えていた。その頃、小林元代表側から「金は出すので協力してほしい」と名義貸しを持ちかけれ了承。小林元代表が弁護士事務所近くに部屋を借り、事務所と数字を1つだけ変えた電話番号で業務を開始した。
 顧客対応や消費者金融との交渉は主に小林元代表が行い、弁護士は最低限の指示を出すだけ。弁護士名義の口座は事務員が管理する一方、小林元代表から弁護士への報酬は月50万円に上った。弁護士は22年6月、小林元代表との関係を絶ったが、小林元代表は「別の懲戒処分を受けた弁護士に引き継ぐ」と話したという。弁護士は取材に、文書で「多重債務者が救済され、自分の費用にもなればという安易さがあった」と回答した。
 名義貸しをした別の弁護士は、自らの事務所に小林元代表の事務机を用意。事務所内で債務整理業にあたらせたケースもあった。
 
債務整理屋」1・5億円脱税 東京国税局が告発 紹介手数料3・8億申告せず
債務整理の代理人業務で得た所得を申告せず、所得税約1億5千万円を脱税したとして、東京国税局が所得税法違反罪で、NPO法人「ライフエイド」(東京都台東区、清算)の小林哲也元代表(48)を東京地検に刑事告発していたことが14日、関係者への取材で分かった。すでに修正申告を済ませたとみられる。
 弁護士法などでは債務整理は弁護士か司法書士しか行えないと定められている。だが、小林元代表はライフエイドのほか、ボランティア団体「こくみん救済センター」(東京都台東区)など少なくとも4団体の代表として、ホームページ上で多重債務者を募集。弁護士計7人から名義を借り多重債務者4千人前後の顧客を集めていたという。
 関係者によると、小林元代表は弁護士を紹介するなどと説明する一方、実際は自分たちで債務整理を行い、平成21~23年に債務者から受け取った手数料約3億8千万円を申告せず、約1億5千万円を脱税したとしている。脱税した資金は小林元代表が遊興費に充てていた。小林元代表はこれまで産経新聞の取材に応じていない。
 名義を貸した弁護士らは小林元代表から手数料の一部を受け取っていた。告発を受けた東京地検は今後、弁護士法違反(非弁行為)の疑いも含めて小林元代表から事情を聴くとともに、名義を貸した弁護士についても調べを進める。
 
債務整理1億5000万円脱税 東京国税局 NPO元代表告発
2014214日 夕刊
 
 消費者金融やカード会社から借金を重ねた多重債務者の債務整理で得た所得を申告せず、約一億五千万円を脱税したとして、東京国税局がNPO「ライフエイド」(東京都台東区、解散)の小林哲也元代表(48)=港区=を所得税法違反容疑で東京地検に告発したことが分かった。複数の弁護士と提携して活動していたとみられ、東京地検特捜部は弁護士法違反(非弁護士活動)についても調べる方針。
 関係者によると、小林元代表はライフエイドのほか、「消費者支援協会アイリスの会」「こくみん生活救済センター」などのNPOやボランティア団体を主宰し、多重債務の無料相談会などで集客。提携した弁護士計七人の事務所に出入りしたり、スタッフを送り込むなどし、債務者が払い過ぎた利息分(過払い金)の回収で報酬を得ていたが、二〇一一年までの三年間の所得約三億八千万円を全く申告しなかった疑い。隠した所得はカジノなどの遊興費や預貯金に充てていた。既に修正申告したとみられる。特捜部は弁護士らの活動実態も調べる方針。
 小林元代表は消費者金融出身。〇八年から弁護士と手を組み、年間数百件の債務整理を手掛けていたとされる。東京都内の男性弁護士(52)は小林元代表から受け取った報酬の一部の申告漏れを国税局に指摘された。修正申告したことを認めた上で、「スタッフへの指示や監督は自身で行っており、名義貸しとされた点には異論がある」とコメントしている。
借金苦の弁護士と提携
 多重債務者が貸金業者に過払い金の返還を求める動きは、最高裁がグレーゾーン金利を無効と判断した二〇〇六年以降に加速し、弁護士業界は「過払い金バブル」に沸いた。同時に、小林元代表のように弁護士資格のない「整理屋」や「事件屋」も暗躍。提携先として目を付けたのが、司法制度改革で弁護士数が急増し、自らも借金苦に陥った弁護士たちだった。
 「そんなにお困りなら助けますよ。先生には債務整理の仕事をしていただきたい」。東京都内の男性弁護士(45)は約五年前、知人の紹介で小林元代表と知り合った。
 十年近くかかって司法試験に合格。弁護士七年目で独立し、六本木に事務所を構えたが、遊興費につぎ込んで「左前になっちゃった」(母親)。カードの返済が滞り、税金も滞納。体調を崩して入院費もかさみ、母親の年金をつぎ込んだが首が回らなくなっていた。
 弁護士と一緒に小林元代表と会った母親は「NPOなので信頼した。当初、小林さんから百五十万円ほど借金もした」と振り返る。「再び立ち上がる」の意味を込め、新たに立ち上げた事務所で小林元代表を事務員として受け入れ、報酬から借金分を返済していたという。
 別の男性弁護士(52)も「経済的に苦しかったため、軽率だが小林氏のNPOから依頼者を受け入れた」と弁明する。弁護士が非弁護士と違法に活動する「非弁提携問題」で、日弁連の担当者は「競争激化で仕事の奪い合いになり、経営に行き詰まって非弁活動に走る弁護士がいる。事件屋は貧乏そうな弁護士を狙って持ち掛ける」と話す。
 過払い金返還は〇九年をピークに減少の一途をたどるが、この弁護士は自戒を込めて言う。
 「過払い金は多くの弁護士の懐を潤わせたが、自らの利得のためばかりで、根源的な多重債務対策は行われていない」 (小嶋麻友美)
 
NPO代表、無資格で債務整理=14億円脱税容疑で告発東京国税局
時事通信 214()1231分配信
 弁護士資格がないのに過払い金返還請求手続きなど多重債務者の債務整理をし、得た利益を申告せず所得税約14000万円を脱税したとして、NPO法人の小林哲也・元代表(48=東京都港区=が、所得税法違反容疑で東京国税局から東京地検に告発されていたことが14日、分かった。既に修正申告を済ませたとみられる。
 関係者によると、国税局は小林元代表が少なくとも弁護士7人に報酬を支払って名義を借り、債務整理をしていたと判断。東京地検特捜部は、無資格者の弁護士業務を禁じた弁護士法違反(非弁提携など)の疑いでも元代表や弁護士らを調べる。
 7人のうち、取材に応じた弁護士4は「自分で債務整理を行っていた」などと話し、いずれも名義貸しを否定した。小林元代表も取材に「債務整理はしていない。弁護士事務所の広告に関するコンサルタント料について、申告していなかった」と主張した。 
 
 
宮本孝一弁護士8回目の懲戒処分