弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・静岡県弁護士会・伊藤喜代次弁護士の懲戒処分の要旨
単なるミスか!それとも確信犯か?
懲 戒 処 分 の 公 告
静岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 伊藤喜代次
登録番号 19484
事務所 静岡市葵区呉服町
たちばな法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者と交際していたAから婚約破棄を理由とする損害賠償請求訴訟事件を受任した。被懲戒者は懲戒請求者が海外に勤務しており、勤務先の日本国内の本店所在地にいないことを知りながら、親展、本人限定受取等の指定をせずに上記本店所在地宛てに懲戒請求者に対する2010年11月1日付けで内容証明郵便送付した。そのため懲戒請求者の勤務先がこれを開封し懲戒請求者の個人の秘密及び名誉にわたる事項が勤務先に知られるとことなった。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年12月5日 2014年3月1日 日本弁護士連合会