鈴木興治弁護士(山形)懲戒処分の公告(変更)
山形県弁護士会所属の鈴木興治弁護士の業務停止1年の懲戒処分が業務停止10月に変更されました。妻と近所の町内会長さんを殴って2回逮捕され業務停止1年の懲戒処分を受けました。鈴木弁護士は懲戒処分は不当に重いと日弁連に審査請求(不服申立)を出し日弁連は処分を変更しました。
2014年3月『自由と正義』に公告として掲載されました。
裁決の公告(処分変更)
山形県弁護士会が2013年4月26日に告知した同会所属弁護士 鈴木興治会員(31680)に対する懲戒処分(業務停止1年)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は2014年1月15日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて以下のとおり裁決したので懲戒処分の公告、公表等に関する規定第3条の規定により公告する。
記
1 採決の内容
(1)審査請求人に対する懲戒処分(業務停止1年)を変更する。
(2)審査請求人の業務を10月間停止する。
2 採決の理由の要旨
(1)審査請求人にかかる本件懲戒請求事件につき山形県弁護士会の認定した事実及び判断は、同会弁護士会懲戒委員会の議決書に記載のとおりであり同弁護士会は前記認定と判断に基づき審査請求人を業務停止10月の処分に付した。
(2)当委員会が審査請求人から当委員会に新たに提出された証拠も含め審査した結果、前期議決書の認定に誤りはない。しかし事案の性質、内容、処分歴がないこと等の事情を考慮すると、原弁護士会の業務停止1年の懲戒処分は重きに過ぎるので主文のとおり議決する。
3 裁決が効力を生じた年月日
2014年1月23日
2014年3月1日 日本弁護士連合会
(元の懲戒処分)
懲 戒 処 分 の 公 告
山形県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 鈴 木 興 治
登録番号 31689
事務所 鶴岡市大東町6
鈴木法律特許事務所
2 処分の内容 業務停止1年
3 処分の理由
(1)被懲戒者はAから受任した懲戒請求者の宗教法人Bとの雛壇改宗及び墓地移転を
めぐる紛争事件について懲戒請求者B法人の代理人弁護士から2012年1月26日付けほか2通の通知書によって代理人同士の話し合いの申出を受けたにもかかわらず同年3月20日懲戒請求者B法人で開催された彼岸法要行事にAと共に出席し懲戒請求者Bの代表役員に直接話し合いを求めるなどとした
(2)被懲戒者は2012年6月16日近隣住民に対し、顔面を十数回殴打するなどの暴行を加えて全治1週間を要する打撲傷の障害を負わせ逮捕された
(3)被懲戒者は2012年8月21日妻に対し顔面や腕を拳で殴るなどの暴行を加えて全治16日を要する打撲傷の傷害を負わせ逮捕、拘留され罰金刑を受けた。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第52条に違反し上記各行為は弁護士職務基本規定30条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2013年5月18日
2013年8月1日 日本弁護士連合会
2012年 報道
「しゃべらない」…妻を殴った弁護士 逮捕
山形県警鶴岡署は27日、妻(36)を殴ったとして傷害の疑いで、鶴岡市大東町、弁護士鈴木興治容疑者(41)を逮捕した。鈴木容疑者は容疑を否認している。 逮捕容疑は21日午後11時ごろ、自宅で妻の顔や腕を数回殴り、打撲などのけがを負わせた疑い。鶴岡署によると、鈴木容疑者は「容疑は否認する。あとはしゃべらない」と話しているという。鈴木容疑者は6月にも知人を殴ったとして傷害容疑で逮捕され今月13日に起訴猶予処分になった。(共同)
弁護士ドットコム弁護士列伝
6月16日の報道
町内会長と口論、顔面殴る 傷害容疑で弁護士逮捕
鈴木興治弁護士【山形】
山形県警鶴岡署は16日、鶴岡市大東町の弁護士鈴木興治容疑者(41)を傷害容疑で現行犯逮捕したと発表した。鈴木容疑者は容疑を認め、動機について「言いたくない」と話しているという。
同署によると、鈴木容疑者は同日午前8時前、近所に住む会社経営○○さん(61)宅の玄関で、町内会の運営を巡って口論となり、遠見さんの顔を数回殴ったり、体を足で蹴ったりするなどの暴行を加え、顔面打撲などのけがを負わせた疑いがある。
○○さんは現在、町内会長で、鈴木容疑者も以前、会長を務めていたという。遠見さんの妻が110番通報し、駆けつけた警察官が現行犯逮捕した。同署によると、鈴木容疑者は容疑は認めているが、動機については「何も言いたくない」と話しているという。
8月13日の新聞報道
傷害容疑で逮捕の弁護士起訴猶予 山形地検
2012.8.13 20:14
山形地検は13日、知人の顔を殴りけがを負わせたとして、傷害容疑で逮捕された山形県鶴岡市の男性弁護士(41)を起訴猶予処分とした。地検は、偶発的な行為で被害者と示談も成立しているとしている。 弁護士と被害者は同じ町内会の前会長と現会長。町内会の運営をめぐってトラブルになり軽傷を負わせたとして、弁護士は6月16日に鶴岡署に逮捕された。
元の懲戒処分の(2)(3)は懲戒請求者は山形県弁護士会です。
山形県弁護士会が出した処分を日弁連が重いとしたのです。
2回逮捕され山形の出した業務停止1年が重いのか軽いのか?
さていかがでしょうか