依頼人からの預かり金着服した弁護士を業務停止1年

大阪弁護士会

2014.2.25 19:10
 依頼人に嘘をついて預かった2300万円を横領したとして、大阪弁護士会は25日、同会所属の本田陸士(むつし)弁護士(71)を業務停止1年の懲戒処分とした。
 同会によると、平成11年9月、依頼者の宗教法人に対し、不動産売買のトラブルをめぐり仮処分を申し立てたと偽り、供託金の名目で2300万円を送金させ着服した。現金は19年に法人側に返された。
 同会が20年3月に懲戒請求。本田弁護士は同会の調査に横領を否定したが、預かり金の口座から2300万円を出金したことが確認できたなどとして同会は横領を認定した
弁護士自治を考える会
 本田弁護士2回目の懲戒処分となりました

登録番号 所属弁護士会 法律事務所名 懲戒種別 懲戒年度 処分理由の要旨

弁護士氏名: 本田陸士
13025
大阪
本田陸士法律事務所
業務停止2月
2005年12月
放映料請求事件受任着手金受領、放置、訴訟したと虚偽報告。等々