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75歳弁護士を業務停止1年 成年被後見人の預金740万円着服 大阪弁護士会
産経新聞 3月24日(月)20時47分配信
 成年後見人の立場を悪用し、大阪府内の女性(80)の預金約740万円を着服したとして、大阪弁護士会は24日、同弁護士会所属の玉城(たまき)辰夫弁護士(75)を業務停止1年の懲戒処分にした。玉城弁護士の代理人によると、大阪家裁が昨年8月、業務上横領罪で玉城弁護士を大阪地検に刑事告発している。

同弁護士会によると、玉城弁護士は平成17年に家裁から女性の成年後見人に選任され、同年12月~昨年2月、16回にわたり預金口座から計約740万円を引き出し横領した。「事務所の経費に使った」と着服を認めているという。

口座は女性が入所する介護施設の経費の支払いに使われていた。玉城弁護士は着服と穴埋めを繰り返していたが、家裁が昨年、不正に気づいた。その時点で未返済だった約380万円と報酬約390万円は返還したという。

弁護士自治を考える会
また弁護士が後見人制度悪用して着服を繰り返していました。いつものとおり大ベテランの弁護士の悪行です。【25期】
大阪弁護士会は業務停止1年の懲戒処分を出したということですが家裁は昨年8月に刑事告発をしているようですが大阪の検察は何をしているのでしょうか、業務停止どころの問題ではないと思いますが。
前回も相続事件での懲戒処分を受けています。家裁出入り禁止措置が必要なのではないでしょうか
2回目の懲戒処分となりました
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名       玉 城 辰 夫 (たまき たつお)
登録番号     13656
事務所 大阪市中央区高麗橋    本町法律事務所   
 2 処分の内容    戒 告
 3 処分の理由
被懲戒者は2008421日に遺言執行者に選任され、同年811日に相続財産である不動産について遺言執行を終えたが、その間、相続財産である建物について、相続人Aらの代理人として他の相続人である懲戒請求者に対し同年619日に占有移転禁止仮処分の申立てを同年78日に同仮処分決定に基づく保全執行を行い、さらに遺言執行を終えた後である2009115日に明渡し等を求める本案訴訟を提起した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第28条第3号、第5条及び第6条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
 2012510
20128年1日   日本弁護士連合会