弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年4月10日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
千葉県弁護士会・羽賀宏明弁護士の懲戒処分の公告
2014年1月1日から通算31人目、平成26年度(4月1日から)5人目です。
平成25年度(平成25年4月1日~26年3月31日)は102人の処分がありました。
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 千葉県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 羽賀宏明
1 処分をした弁護士会 千葉県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 羽賀宏明
登録番号 22789
事務所 松戸市常盤平2
3 処分の内容 退会命令
4 処分の効力が生じた日
2014年3月16日
2014年3月26日 日本弁護士連合会
千葉でこの人ありという名物弁護士でしたがついに退会命令となりました
4回目の懲戒処分で最近の例なら5回までは面倒をみてくれるのですが
会費未納では庇うこともできません。
今払えば東弁の笠井弁護士のように業務停止6月になりますが、さて
羽賀先生はどうするでしょうか
県弁護士会:会費3年分未納の弁護士に退会命令 /千葉
毎日新聞 2014年03月25日 地方版
県弁護士会は24日、約3年分の同会費や日弁連会費が未納として、松戸市に事務所がある羽賀宏明弁護士(53)に退会命令を出したと発表した。退会命令は除名に次ぐ重い懲戒処分で、県内での弁護士活動ができなくなる。処分は16日付。
同会によると、羽賀弁護士は2010年6月〜昨年6月、同会と日弁連の各会費計約200万円を滞納したため、懲戒委員会が7日、退会命令が妥当と判断した。今後60日間、日弁連に異議申し立てができる。
羽賀弁護士は依頼者から着手金を受けながら業務を放置したなどとして、過去にも数回、懲戒処分を受けている。