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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年4月17日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
福岡県弁護士会・真尾亮弁護士の懲戒処分の公告
201411日から通算32人目、平成26年度(41日から)6人目です。
平成25年度(平成2541日~26331日)は102人の処分がありました。
      懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会  福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  真尾亮
            登録番号 18136
 事務所        北九州市小倉北区
             真尾法律事務所       
  
3 処分の内容      業務停止1
4 処分の効力が生じた日
  2014324
  2014328日  日本弁護士連合会
 
 
報道がありました
弁護士会:北九州の弁護士、業務停止1年に /福岡

毎日新聞 2014年03月26日 地方版
 県弁護士会は25日、依頼を受けた遺産相続を適切に処理しなかったなどとして、同会所属の真尾亮弁護士(60)=事務所・小倉北区=を業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。
 弁護士会によると、真尾弁護士は長年、うつ病を患っているという。2010年12月に相続財産の分配業務を引き受けたが、死亡者の預金など100万円を依頼者に分配しなかった。依頼者の懲戒申し立てを受け弁護士会が調査したところ、支払いに応じたという。真尾弁護士に関しては04年以降、計30件の苦情が弁護士会に寄せられていたという