弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・兵庫県弁護士会・宮野皓次弁護士の懲戒処分の要旨
平成26年になって懲戒処分3回を受けた宮野弁護士
1回目 平成26年2月26日付官報 戒告 (事件放置
2回目 平成26年4月1日付官報 業務停止2月 (事件放置)
3回目 平成26年5月1日 弁護士会発表 業務停止2月 (依頼者の弁済金を不正流用)
各地で名物弁護士が挫折をしています。
なかなか懲戒王座に挑戦できずにいます。富山・千葉・長野・栃木の弁護士が懲戒処分5回目あたりで懲戒王への挑戦を断念しています。。
一弁の懲戒王は8回の処分を受けてダントツです。現在9回目、10回目の懲戒請求がだされています。もちろんここまで記録を伸ばしたのですから一弁綱紀委員会もなるべくいつもの甘い処分にして退会や除名にならないようにすることでしょう。
彗星のように現れた宮野先生!
1年で3回懲戒処分を受けた弁護士はいません。頑張っても2回です。兵庫県弁護士会やってくれました。まだ5月というのに1月から3回の懲戒処分を出したのです。また、それに応えるべく兵庫県弁護士会は業務停止期間中に業務停止を出したのです。そうすると業務停止が少しですが減るのです。兵弁の深い愛情がうかがいとることができます。一弁の懲戒王も同じことがありました。いかに早く業務停止が明けるか考えてあげているのでしょう
それでは宮野皓次弁護士の1回目の戒告処分の要旨です。
普通の業界なら追放になるようなことですが弁護士業界の甘い体質は違います。この後、2回懲戒処分を受けさらに被害が増えたということです。
懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 宮野皓次
登録番号 16934
事務所 神戸市中央区多聞通2
宮野皓次法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2002年末頃にAから債務整理事件を受任し債権者でもある懲戒請求者株式会社Bとの間で分割弁済の合意をしたがAが弁済できなくなったため、2006年8月4日懲戒請求者B社に破産申立ての準備中である旨の通知をした。しかし被懲戒者はその後6年以上破産申立をせず懲戒請求者B社の書面による照会に対して回答しなかった。
(2)被懲戒者は2005年6月29日付けで懲戒請求者B社に対しCについて破産申立て予定である旨の受任通知を発送したがその後7年以上破産申立てをせず懲戒請求者B社の書面による照会に対して回答しなかった。
(3)被懲戒者は2006年9月2日懲戒請求者B社に対しDの債務整理に関する受任通知を発送した。その後被懲戒者は連絡を取ろうとする懲戒請求者B社に連絡をしなかった。
(4)被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規定第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年1月29日2014年4月1日 日本弁護士連合会