弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20145月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・三重弁護士会・小山晃弁護士の懲戒処分の要旨
 戸籍謄本の不正受給
弁護士は戸籍謄本・住民票などを職務上請求ができますが必要のないもの申請・受給することはできません。
 三重弁護士会の懲戒処分は資料があるもので1985年以来3人目です。20年ぶりに懲戒処分者が出ました
 

懲 戒 処 分 の 公 告

 三重弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         小 山 晃
登録番号        22533
事務所         四日市市安島2
            小山晃法律事務所
2 処分の内容     戒 告   
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者を相手方とする損害賠償請求訴訟について受任し201212月頃上記受任事件に関し職務上請求により取得した懲戒請求者の住民票の写し及び戸籍謄本の写しを依頼者の求めに応じて交付し懲戒請求者及びその家族の個人情報を開示した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日  201325日 20145月1日   日本弁護士連合会