弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2014年6月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・岐阜県弁護士会・小山哲弁護士の懲戒処分の要旨
盗撮弁護士の懲戒処分です.弁護士の盗撮は業務停止6月という相場通りの処分です。
【報道がありました】
盗撮容疑の弁護士、略式起訴=女子高生のスカート内写す 岐阜
コンビニなどで女子高校生3人のスカート内を盗撮したとして書類送検された岐阜県弁護士会所属の小山哲弁護士(36)=同県大垣市=について、大垣区検は22日、同県迷惑防止条例違反罪で略式起訴した。起訴状によると、小山弁護士は今年5月10~12日、同県高山市のコンビニなどで、当時15~18歳だった女子高校生3人のスカート内を、ショルダーバッグのポケットに隠したカメラで動画撮影したとされる。
報道はありませんがこの弁護士の懲戒処分は2回目です。1回目も盗撮です。
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 小 山 哲
登録番号 35165
事務所 大垣市室町2
弁護士法人ぎふコラボ西濃法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は2010年6月15日拘置支所内の弁護人面会室において弁護人として被告人Aと面会した際、拘置支所が刑事等により当該面会室での撮影を禁止していることを知りながら面会室内に持ち込んだデジタルカメラでAの姿を動画撮影した。
(2) 被懲戒者は2010年6月22日拘置支所内の弁護人面会室においてAと面会した際、拘置支所が掲示等により当該面会室での撮影及び電話を禁止していることを知りながら、当初からAとAの妻Bとの交通及び交信を行う目的で携帯電話及びビデオカメラを面会室に持ち込んだ上、AとBとの間での通話を行わせるとともにAがBに向けて発言する様子を撮影した。
(3) 被懲戒者は2010年6月下旬頃、上記(1)及び(2)の行為によって撮影した映像をDVDにコピーし、コピーしたDVDをBに郵送した。
(4)被戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2013年4月1日
スカートの中を盗撮した当時、小山弁護士は弁護士法人岐阜コラボ西濃事務所という左翼系では有名な事務所に在籍していました。実話この事務所が弁護士との連絡用に開設したヤフーの無料サービスの掲示板(メーリングリスト)が誰でも見れる状態であったため日弁連に閉鎖するように連絡をしたら、この事務所の弁護士がエラそうに食ってかかってきました。 親切に教えてあげたのに文句言われる筋合いはないと思っていたら、この事件が報道され1回目の懲戒処分が公表されたのです。
法律事務所がヤフーの無料のサービスを受けて自分のミスで依頼人の個人情報を漏えいしてしまったのです。法律事務所がどういう情報を得ているのかという認識もないのです。2011年に多くの法律事務所と弁護士会のメーリングリストが誰でも見られていて、日弁連は個人情報の取扱いを厳密にするよう通達をし、また日弁連は事案の経過などを報告書としてまとめました。この事務所は日弁連の通達文を読みもしていないし個人情報の取扱いに気を配ることさえしなかったのです。
日弁連は当会の報告に大変恐縮していましたが漏らした当時者から文句言われたんじゃしょうがないです。これ以後、法律事務所の連絡用メーリングリストが公開されていても日弁連に報告するのは止めました。こんな事務所にこの程度の弁護士です。
懲 戒 処 分 の 公 告
岐阜県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 小山 哲
登録番号 35165
事務所 岐阜県大垣市南一色町
南一色法律事務所
2 処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由
被懲戒者は2013年5月10日及び12日女性3名に対しバッグ内に隠したビデオカメラをスカートの下に差し入れてその映像を記録し、同年8月23日条例違反により罰金50万円の刑に処せられた。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年3月18日 2014年6月1日 日本弁護士連合会