弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」20146月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・兵庫県弁護士会・澤田憲治弁護士の懲戒処分の要旨 
懲戒処分:尼崎の弁護士、依頼15件放置--県弁護士会 /兵庫
毎日新聞3月31日
 県弁護士会は31日、自己破産申し立てなどの依頼15件を放置したとして、尼崎市に事務所を置く澤田憲治弁護士(63)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は31日付。県弁護士会によると、02年11月~07年6月に自己破産申し立てや個人再生申し立て手続きを計15件受理したが、長期間放置し、さらに貸金業者が問い合わせをしても、遅れている事情の説明を怠るなど、誠実な対応をしなかったという。
 
尼のジュリーの懲戒処分です。
6月号の自由と正義には4人の弁護士の債務整理・自己破産事件の懲戒処分の要旨が掲載されています。すべて事件放置です。
本来、事件放置での懲戒処分では1回目は戒告と決まっているのですが件数も多いので業務停止1月にした。しかし年度末の331日のドサクサにこっそり出したら毎日新聞に見つかった。ということですが。どうして年度末にこそっと出したのでしょうか、それとも在庫処分のようなものでしょうか
この弁護士が15件も事件放置はうっかりでしょうか?
左翼のいつもの俺様にこんな仕事ができるかでしょうか?
それなら15件は多すぎる!
私の推理は違います。331日の年度末のドサクサに出してマスコミの質問に答えないようにした。答えたくないことは何か
「時効を狙った事件処理」
私のところにも昨年に相談がありました。北海道に住む方で7年ほど前に自己破産の申請を地元の弁護士に依頼した。当時着手金等も払った。何度か問い合わせしてもいつも「今申請中」としか答えない。住所も変え、ローンも借りず、カードも作らずにいた。7年経ちまもなく復権と思ったときに債権者からの請求が来た。弁護士に私たちの自己破産はどうなったのかと問い詰めると弁護士は「時効を狙ったが失敗した」と言った。
依頼者は弁護士に依頼してとっくに自己破産になっているものだと思っていた。
どうしてくれるのだと弁護士に文句を言っても、懲戒請求は3年の除斥期間が過ぎているので出してムダと弁護士に言われた。一応着手したのだから金は返さない。
おそらく澤田憲治弁護士も時効狙いの事件処理をしたと思います。違うというなら15件も放置しておいて言い訳がつきませんが・・・
はなみずき司法書士さんのブログ
 
弁護士の時効待ち事件処理の判例
懲 戒 処 分 の 公 告

兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         澤田憲治
登録番号        22428
事務所         尼崎市東難波町5  
2 処分の内容     業務停止1
3 処分の理由
被懲戒者は200211月から20076月までの間に15名の債務者からそ れぞれ破産申立事件等を受任して、債権者である懲戒請求者に対し受任通知を送付したが、6年半から11年以上の期間が過ぎても、いずれについても申立手続きを行わず、懲戒請求者からの文書又は電話による頻繁な進捗状況の照会に誠意ある対応をしなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201433120146月1日   日本弁護士連合会
 
「兵庫県弁護士9条の会」