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弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています

「日弁連広報誌・自由と正義」20146月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・大阪弁護士会・西浦一成弁護士の懲戒処分の要旨
 
大阪では友新会という派閥のベテラン弁護士、将来の役員候補。
和解で債務が無いことを確認していながら、また裁判を提起した!!?
懲 戒 処 分 の 公 告 
 
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          西浦 一成
登録番号         14934
事務所          大阪市北区西天満4
             西浦法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は20056Aの訴訟代理人として懲戒請求者有限会社Bに対し不当利得返還請求訴訟を提起し、上記訴訟はAと懲戒請求者B社との間の債権債務不存在の確認等を内容とする裁判上の和解が成立して終了した。
被懲戒者は20101221日上記和解を無効となし得るような事情は存在せず、相手方の法的地位をいたずらに、かつ、不当に害する訴訟に巻き込むものであるとの認識を有しながら、Aの訴訟代理人として懲戒請求者B社に対し上記訴訟と請求原因をほぼ同一にする不当利得返還請求訴訟を提起した。
被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第31条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201311720142月1日   日本弁護士連合会