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弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2014年6月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の要旨
大阪弁護士会の岩崎任史弁護士の懲戒処分の要旨
6月号には13人の弁護士の処分の要旨が掲載されていますが大阪弁護士会は4人の弁護士のうち3人の弁護士が『事件放置』で処分されています
『事件放置の分類研究』
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         岩崎任史
登録番号        19717
事務所         大阪市北区天神橋3  
            岩崎法律事務所      
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
被懲戒者はAの破産申立事件を受任し2006331日懲戒請求者株式会社Bを含む債権者に対し受任通知を送付した。被懲戒者は法律扶助を利用することを予定していたにもかかわらず、その申請に向けた具体的な行動をとらず懲戒請求者B社からの進捗状況に関する文書及び電話による複数回の照会に対し法律扶助の申請後に破産申立てをする予定である等と回答しながら、受任通知送付後7年以上経過しているにもかかわらず破産申立てをせずAとの協議による和解で事件を終了させる方針に変更した後も懲戒請求者B社と和解交渉をしなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201435日 20146月1日   日本弁護士連合会