弁護士法人フォーリーフ法律事務所が破産開始決定 債権者の多くが相談者
弁護士法人フォーリーフ法律事務所(TSR企業コード:300020228、港区赤坂1-9-15、設立平成24年11月26日、駒場豊代表)は6月25日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には内藤平弁護士(みずき総合法律事務所、千代田区五番町5-5、電話03-5212-1611)が選任された。
負債総額は債権者約360名に対し約7800万円。
負債総額は債権者約360名に対し約7800万円。
弁護士法人の倒産は弁護士法人ユニヴァーサル法律事務所(TSR企業コード:297363395、新宿区、25年1月破産)に次いで5例目。
債務整理を専門とする弁護士事務所。「法律で人を護る」ことを原点として港区内に事務所を構えて事業を展開してきた。しかし、代表社員の駒場豊弁護士が平成25年7月11日に日本弁護士連合会より業務停止の懲戒処分を受け、従業員が全員退職した。そのため、残務整理を選任された弁護士のもとで当法人の事後処理を進めてきたが、相談者からの預り金を事務所経費に流用するなどの管理不徹底で債務超過状態にあることが判明し、今回の措置となった。
なお、債権者の大半は相談者で、ほかに従業員やリース業者
債務整理を専門とする弁護士事務所。「法律で人を護る」ことを原点として港区内に事務所を構えて事業を展開してきた。しかし、代表社員の駒場豊弁護士が平成25年7月11日に日本弁護士連合会より業務停止の懲戒処分を受け、従業員が全員退職した。そのため、残務整理を選任された弁護士のもとで当法人の事後処理を進めてきたが、相談者からの預り金を事務所経費に流用するなどの管理不徹底で債務超過状態にあることが判明し、今回の措置となった。
なお、債権者の大半は相談者で、ほかに従業員やリース業者
債務整理を得意とする弁護士法人が破産申請ということになりました。
今のところは法人の破産です。代表弁護士の破産ではありませんから弁護士は続けられるのですが、個人の責任がどこまであるのかは今後は官報などを見て見ないとわかりません。弁護士法人ユニヴァーサル法律事務所も昨年に破産を法人と個人とで申請しました代表弁護士は債権者会議の前に自殺しました。多くの苦情が東弁にあったそうですが破産をするので懲戒も受けませんでした。今回も依頼者の預り金の問題などが多くありそうですが懲戒制度が機能していませんので、弁護士会としては何もしないということでしょう。
破産管財人の弁護士が選任されました。この管財人がどのような事件処理をするのか、懲戒請求を出すのか、刑事告発をするのか見ていきましょう
過去に懲戒処分がありますが法人でなく個人で処分を受けたものです
(2回目の懲戒処分)
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 駒場 豊
登録番号 15852
事務所 東京都港区赤坂1
弁護士法人フォーリーフ法律事務所
2 処分の内容 業務停止4月
3 処分の理由
被懲戒者は、2006年にAと知り合い2007年4月にAが代表取締役を務める株式会社の監査役に就任するなどしていたところAは2009年12月29日懲戒請求者に対し2000万円の投資勧誘を行い懲戒請求者から被懲戒者を介して受領した1600万円を2013年3月頃までにほぼ全て日常的に費消した。被懲戒者はAによる投資勧誘に一員として関与したものではないが、被懲戒者が投資対象となるプロジェクトに関与しているがのごとき外観を形成しAによる不当な資金つくりに荷坦、協力した。
(2)被懲戒者は2009年12月29日懲戒請求者から趣旨、目的を確認することなく2000万円を受領した。被懲戒者は当該金員の支出につき事前に懲戒請求者に連絡し承認を得る義務があったにもかかわらず懲戒請求者の承認を得ることなくAに指示されるままに、同月30日Aに1600万円を送金し2010年1月12日Aが指定する者に50万3500円送金した、
(3)被懲戒者は懲戒請求者に対し懲戒請求者から受領した上記2000万円の支出及び使途について説明しなかった。
(4)被懲戒者は懲戒請求者から受領した上記2000万円からAの指示に従って交付又は送金した合計1850万3500円を控除した149万6500円を使途不明金とした。
(5)被懲戒者の上記行為はいずれも法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は過去に同種事案による懲戒処分を受けていることを考慮し懲戒処分のうち業務停止4月を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日
2013年7月11日
2013年10月1日 日本弁護士連合会
1回目の処分(ゴマさんのホームページ)
業務停止3月(1999年4月9日処分発効)
【処分理由の要旨】
駒場は、1996年11月ころ、Aが懲戒請求人代理人Bらに対し、C銀行振出の額面250億円の偽造手形を示し、右手形を担保に2億円の融資を依頼するのに立ち会った。その際、手形の存在及び事情に照らして、当初から詐欺であるとの疑いが強かったにもかかわらず、そのことを認識せず、かつ資力もないのに、Aの連帯保証人となって、Aによる詐欺行為に積極的に関与した。
【コメント】
Aによる詐欺(「日本国には簿外の秘密資金があり、歴代の自民党政権などに提供されてきた」というような、「M資金」類似のヨタ話)に駒場自身が引っかかってしまったということだろう。そのことを一概に責めるわけにもいかないが、詐欺師の連帯保証人になるというのは迂闊であって、今回の処分は仕方がないだろう。