無資格であっせん…弁護士ら4人を在宅起訴

日本テレビ系(NNN) 7月9日(水)20時42分配信
 弁護士が、弁護士資格のないNPO法人の元代表から顧客の紹介を受けていたとして、東京地検特捜部は、弁護士の宮本孝一被告(46)と岩渕秀道被告(81)、吉田勧被告(53)とNPO法人の元代表・小林哲也被告(49)の4人を弁護士法違反の罪で在宅起訴した。
東京毎日新聞
  
NPOに名義を貸して過払い請求の仕事をさせ自分は毎月50万~100万の報酬をもらっていた。3人の弁護士が在宅起訴になりました。
その3人目の弁護士は岩渕秀道弁護士(東京)であると日本テレビが報道しました。
弁護士がNPOと言われる人。ややこしい人。反社会団体と結びついていることは東京弁護士会も日弁連も分かりきったことです。この岩淵弁護士は2009年に懲戒処分を受けました。
東京弁護士会は2009年から岩淵弁護士が非弁行為をしていた。ややこしい人と付き合いがあることは知っていました。
しかし甘い処分しかしません。登録番号9571番はお歳はいくつになるのでしょうか、年金のように月50万~100万入れば弁護士は楽に暮らしていけます。NPOさんの何処に文句を言えますでしょうか
2009年に岩淵弁護士出した懲戒処分は戒告です。
報道もありませんでした。あきれかえります。ベテラン弁護士に東弁は戒告しか出しませんでした。東京弁護士会も見逃していたのです。
弁護士会はNPOが半グレ、反社会団体と繋がりがある人とは十分に知っていますが、無能弁護士、借金漬けの弁護士、高齢の弁護士の生活を救ってくれると実際はありがたいと思っているのです。
ややこしい人であろうと弁護士会は感謝こそすれ厳しい処分はしません。今回の事件も国税の査察から始まったことです。
京弁護士会、日弁連も早い話が恥をかかされています。
弁護士・今年の逮捕者・起訴者
国税庁ありがとう!2年間ご苦労様でした。
よく起訴までやっていただきました。
弁護士会は何もしませんでした。
これからも何もしないでしょう。
悪徳弁護士を叩いてくれるのは国税庁です
反社会団体とはいえ、弁護士にとってはお客さまです。
一般人には反社会団体とは付き合いなといいながら自分たちは
反社会団体との付き合いは止めません。
過払い請求で大手金融会社が支払っている金額は現在1000億円はあります。つかみ金です。ここに群がっていつのが弁護士とNPOと呼ばれる
反社会団体と繋がっている人たちです。
この事件で一番何が問題なのか
弁護士、日弁連は反社会団体と手を切れ!
大手金融会社は毅然とした対応を取れ!ということです。
みなさん。弁護士がややこしい人間、反社会団体とズブズブで弁護士会
日弁連も目をつぶっているのです。
今回弁護士3人が在宅起訴されましたがほんとうに悪いのは東京弁護士会
、第一東京弁護士会の綱紀委員長なのではないでしょうか
いつまでズブズブ一心同体の関係を続けるのでしょうか!!
何が給費制復活だ!アホか!ええかげんにせい!
今回処在宅起訴された岩淵弁護士の非弁提携と思われる2009年の
懲戒処分の要旨
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 岩渕 秀道 登録番号 9571
東京弁護士会
事務所 東京都千代田区麹町6
懲戒の種別    戒 告
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者を被告のひとりとして提起された民事訴訟の第1審及び控訴審の被告3名の訴訟代理人であったが、懲戒請求者とは面談しないまま知人が持参した懲戒請求者名義の訴訟委任状を裁判所に提出していたところ、その訴訟委任状は懲戒請求者の意思の確認ないまま作成されたものであった。委任者と面談しない場合は何らかの方法で委任の確認をすることは訴訟代理人として必須であるにもかかわらず、被懲戒はこれを怠り、弁護士として職務の遂行を怠った
(2)被懲戒者は上記民事訴訟につき第1審で訴訟委任状を提出し、口頭弁論が終結するまでの約1年3ヵ月の間、懲戒請求者に対し期日の連絡、打ち合わせ等訴訟代理人と依頼者との意思疎通を図る手段を取らなかった。
そのため同人は控訴審継続後に電話で被懲戒者と話しをするまで、上記民事訴訟の存在を知らなかった、訴訟代理人弁護士としては担当事件について常に依頼者の意思を確認しつつ業務を遂行すべきところ、これをなさなかった被懲戒者の行為は弁護士職務基本規定度36条に違反する
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
処分の効力の生じた日  2008年12月10日
2009年3月1日    日本弁護士連合会