無資格であっせん…弁護士ら4人を在宅起訴
日本テレビ系(NNN) 7月9日(水)20時42分配信
弁護士が、弁護士資格のないNPO法人の元代表から顧客の紹介を受けていたとして、東京地検特捜部は、弁護士の宮本孝一被告(46)と岩渕秀道被告(81)、吉田勧被告(53)とNPO法人の元代表・小林哲也被告(49)の4人を弁護士法違反の罪で在宅起訴した。
NPOに大事な弁護士の名義を貸して高額な報酬を得ていた。しかも過払い請求専門の悪質な団体に名義を貸していた。
7人の弁護士。7人の弁護士は過去から悪かった。過去から無能だった。
NPOに弁護士の名義を貸すして何もしなくても毎月100万くれる。
つまり無能か借金まみれか、高齢弁護士の年金稼ぎです。食えない弁護士は恥も外聞も名誉もありません。 弁護士会は昔から7人の弁護士がどのような弁護士か知っていました。無能弁護士に早く弁護士業界から見切りをつけさせてやるのも一つの処分だったのではないでしょうか
在宅起訴された吉田勧弁護士(東京弁護士会)登録番号20721
2006年8月6日に業務停止2月の懲戒処分を受けています。
(吉田勧の過去の懲戒報道です)
弁護士を業務停止2カ月の懲戒処分 東京
依頼人である全盲の視覚障害者からの打ち合わせ要請を放置したなどとして、東京弁護士会は8日、同会所属の吉田勧弁護士(46)を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。同会によると、吉田弁護士は打ち合わせや説明の要請を放置、審判で依頼人の本人尋問が出来なかったほか、預かった預金通帳11冊も紛失した。(毎日新聞) – 8月8日13時24分更新
「日弁連広報誌・自由と正義」2006年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・東京弁護士会・吉田勧弁護士の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 吉田 勧
登録番号 20721
事務所 東京都江戸川区南小岩4
吉田法律事務所
2 処分の内容 業務停止2月
3処分の理由の要旨
1999年9月10日被懲戒者は、全盲の懲戒請求者から遺産分割審判事件につき受任した。ところが被懲戒者は2003年11月9日に懲戒請求者と面談した後は、懲戒請求者から電話及びファックスによる問い合わせを受けても全く応答しなかった。2004年1月中旬、懲戒請求者が東京弁護士会に対し苦情申立をしたところ被懲戒者は同月29日になり、懲戒請求者に連絡をし同年3月25日の証人尋問期日前に証人予定者との打ち合わせを行った。しかしながら、その後は同年7月8日に懲戒請求者の本人尋問が予定されており、被懲戒者は、懲戒請求者から多数回にわたり電話及びファクスによる問い合わせがあったにもかかわらず、全く応答せず、そのため同日の本人尋問は取消しとなった。
同年8月3日、懲戒請求者は被懲戒者を解任し同人に預けていた預金通帳及び預金通帳11冊の返還を求めたところ、被懲戒者は紛失を理由として同通帳を返還しなかった。
被懲戒者は懲戒請求者に対し受領した報酬のうち20万円を返還し慰謝料60万円を支払い懲戒請求者は懲戒請求をより下げるなど有利な情状もあるが以上の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分の効力が生じた日
2006年8月6日
2006年11月1日 日本弁護士連合会