園田小次郎弁護士(二弁)業務停止1月の懲戒処分
7月15日付 読売新聞
第二東京弁護士会は園田小次郎弁護士(70)が債務整理の処理を
事務員に任せきりにしたなどとして業務停止1月の処分になった。
園田弁護士は『納得できないが異議申立てはしません』と話した。
こんなに甘い処分を出していただいてくれたのですから日弁連に
処分は不当だと異議をいうことはいけません。
園田弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
処分を受けた弁護士 園田小次郎 | |
登録番号 25756 | |
所属弁護士会 第二東京弁護士会 | |
事務所名称 園田法律事務所 | |
懲戒の種別 業務停止1月 | |
自由と正義に掲載された年月 2008年4月
簡単な要旨
|
|
裁判に行かず終結、損害賠償時効にする等、預かり金未返還
|