園田小次郎弁護士(二弁)業務停止1月の懲戒処分
 
7月15日付 読売新聞
 
第二東京弁護士会は園田小次郎弁護士(70)が債務整理の処理を
事務員に任せきりにしたなどとして業務停止1月の処分になった。
園田弁護士は『納得できないが異議申立てはしません』と話した。
 

こんなに甘い処分を出していただいてくれたのですから日弁連に
処分は不当だと異議をいうことはいけません。
 
園田弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
処分を受けた弁護士  園田小次郎
登録番号  25756
所属弁護士会  第二東京弁護士会
事務所名称   園田法律事務所
懲戒の種別    業務停止1月
自由と正義に掲載された年月  2008年4月
簡単な要旨
裁判に行かず終結、損害賠償時効にする等、預かり金未返還