弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2014年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・沖縄弁護士会・与儀英毅弁護士の懲戒処分の要旨
与儀弁護士、3回目の懲戒処分となりました。
1回目は沖縄弁護士会が業務停止2年→日弁連が業務停止6月に変更
2回目は沖縄弁護士会が業務停止3月→日弁連が業務停止1年に変更
3回目が今回の業務停止6月です。今回、日弁連はどうするでしょうか
沖縄の弁護士懲戒処分、業務停止6か月
2014年04月26日読売新聞
沖縄弁護士会は25日、同会所属の与儀英毅弁護士(75)を、業務停止6か月の懲戒処分にしたと発表した。同会によると、2007年に依頼者から500万円を借り、支払い期限を過ぎても返さなかった。
また、12年には別の依頼者との間で任務を遂行できず、弁護士費用52万円を返金することで合意していたにもかかわらず、応じなかった。
同弁護士は08年にも依頼者に清算金を支払わず、業務停止1年の懲戒処分を受けた。
【弁護士職務基本規定】 (依頼者との金銭貸借等)
第二十五条 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
第二十五条 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
懲 戒 処 分 の 公 告
沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 与儀英毅
登録番号 13346
事務所 那覇市壺屋2
与儀英毅法律事務所
2 処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2007年3月28日、依頼者であるAから500万円を借り受けた。被懲戒者は紛議調停において上記金員を2012年9月5日までにAに返還する旨の合意をしたが、同日を過ぎてもこれを支払わなかった。
(2)被懲戒者は紛議調停において依頼者Bに対し着手金52万円を2012年9月5日までに返還する旨の合意をしたが同日を経過してもこれを支払わなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第25条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日2014年4月25日 2014年7月1日 日本弁護士連合会
2008年12月 与儀英毅弁護士 業務停止1年の懲戒処分