弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています

「日弁連広報誌・自由と正義」20147月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・岐阜県弁護士会・新井一明弁護士の懲戒処分の要旨
 
ほんとうはものすごい事件なのですがNHK以外は報道なし(地元は分かりません)その後どうなったのか???
全く分かりません。広島・京都・東京と各地で逃亡・行方不明弁護士が出ています。
登録番号35031ですがヤメ険ですので当時52歳です。
 
【722日付官報】
66日 弁護士登録抹消 新井一明 法173
 
NHKの報道】
依頼放置の新井一明弁護士に懲戒処分
49日NHK)
岐阜県高山市の弁護士が、多重債務の整理の依頼など、約60件を放置していたなどとして、弁護士会から、除名の懲戒処分を受けました。除名されたのは、岐阜県弁護士会に所属する高山市の新井一明弁護士(52)です。弁護士会によりますと、新井弁護士は、検察事務官や検事として、20年以上働いたあと、平成19年から弁護士の活動を始めましたが、おととし12月以降、行方がわからなくなり、消費者金融に過払いした利子の回収や多重債務の整理などの依頼約60件を放置したほか、今年3月までの14か月間弁護士会などの会費を滞納していたということです。新井弁護士と連絡が取れていないということですが、弁護士会は、こうした行為が「弁護士としての品位を失うべき行為だ」などとして、新井弁護士を9日付けで除名の懲戒処分にしました。(2014.04.09 NHK
懲 戒 処 分 の 公 告 
岐阜県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          新井一明
登録番号         35031
事務所          高山市名田町5
             新井法律事務所
2 処分の内容      除 名
 
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は20121219日頃所在不明となり、受任していた合計60件の事件を放置し、その結果、依頼者に上訴の機会を喪失させたり、請求権の消滅時効期間を経過させたりする等の不利益が生じた。
(2)被懲戒者は20132月分から20143月分までの14か月の所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費を滞納した。
 (3)被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 201449
20147月1日   日本弁護士連合会