笠井浩二弁護士(東京)5回目の懲戒処分。
 
笠井浩二弁護士(東京)は東弁より退会命令の懲戒処分を出されていたが日弁連に不当懲戒処分だと申立てをして「退会命令→業務停止6月」になっていました。2014年315日から2014年88日まで停止されていました。
また業務停止10月の処分を受けました。
2014年3月15日から2015年5月15日まで延長されていたことがわかった。
  
どこまで続く、
笠井弁護士VS東京弁護士会VS日弁連
 
 笠井弁護士に出された懲戒処分は過去4回あります。
 □懲戒処分 1回目  業務停止2
 200712月から20096月まで・業務停止2日弁連16月に変更 
 
  □懲戒処分 2回目  業務停止2
 20097月から20111月・業務停止2日弁連16月に変更     
 
  □懲戒処分 3回目  業務停止2
 20115月より20135月まで業務停止2年(短縮ナシ)
  
□ □ 懲戒処分 4回目 20138月 退会命令→日弁連で業務停止6    
 
 東京弁護士会から4回出された懲戒処分を日弁連が3回変更     したのです。  
   笠井先生2007年からまともにお仕事されたのは約半年です。これでは会 費が払えません。業務停止になった期間でも会費は払わなければなりませ ん。2007年から合計66か月業務停止になっています。退会命令になった 理由は弁護士会費の未納です。今回、笠井弁護士には、支援者が付き滞納 した会費も納付されました。今年の8月まで業務停止ですがこの会費もお支 払の約束をされました。退会命令を日弁連は業務停止6月に変更したの です。するとまた、また、また東京弁護士会は2015年の5月15日まで業務停止を延長したのです。8月8日から弁護士業務が再開できるはずが来年の5月まで延長されたのです。
 
     もうヘビの生殺しみたいなものです。
な    なぜなら業務停止中も弁護士会費毎月払わなければなりません。
  仕事はするな!会費は払え!です。
 
でも笠井先生、大丈夫です。先生を愛してやまない日弁連が業務停止を
必ず短くしてくれます。
するとまた先生のことを嫌いな東弁の誰かがきっとまた処分します!!
 どこまでもこの闘いは続きます。
 

今回の処分の簡単な内容(業務停止10月)
笠井弁護士は平成19年7月に競売の請求異議と執行停止の委任を
受けた。この事件について、笠井弁護士は執行停止の決定を取得したが、競売の担当裁判所に提出しなかったので競売処理が進んで
笠井弁護士の依頼者の不動産は競落されてしまった。
笠井弁護士の依頼者は、笠井弁護士に損害賠償請求の訴訟を提起し、その訴訟は平成23年2月に1450万円を分割で支払う事で和解が成立。
ところが、初回から笠井弁護士は支払を遅滞、その後も業務停止などを理由に、ほとんど上記の和解金額を支払っていない
そんな訳で業務停止10カ月とのことです。

 
 
退会命令のままであれば今回の業務停止10月はありません。日弁連が退会命令を業務停止6月にしたので、それならばと東弁が出した処分です
ネタはなんぼでもあるんだということです
日弁連が退会命令を業務停止6月に変更した時に
今回の懲戒請求の事を知っていたのかどうか?
 
笠井先生。早く二弁に登録換えしましょう
 
 
(参考)
 
2009年の懲戒処分の変更
「裁決の公告」
東京弁護士会が平成2585日に告知した同会所属弁護士 笠井浩二 会員(登録番号17636)に対する懲戒処分(退会命令)」について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり平成26311日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて本件処分を変更す同人の業務を6月間停止する旨裁決し、この採決は平成26315日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規定第3条第3号の規定により公告する。なお当連合会は平成25910日に上記懲戒処分について本件裁決に至るまでその効力を停止したあ本件裁決書謄本の送達により平成26315日から平成2688日まで停止される。
平成26315日 日本弁護士連合会
       記
1裁決の内容
(1) 審査請求人に対する懲戒処分(退会命令)を変更する。
(2) 審査請求人の業務を6月間停止する。
2裁決の理由の要旨
(1) 審査請求人にかかる本件懲戒請求事件につき東京弁護士会の認定した事実及び判断は同弁護士会懲戒委員会の議決書に記載したとおりであり、同弁護士会は前記認定と判断に基づき審査請求人を退会命令処分にした。
(2) 当委員会が審査請求人から当委員会に新たに提出された証拠及び審尋の結果審査した結果、前記議決書の認定に誤りはない。しかし審査請求人が平成25815日までに滞納していた平成257月分までの東京弁護士会会費及び日本弁護士連合会会費を納付し退会命令の処分が効力停止となった以後の会費をも納付している事実や審査請求人の弁護士としての活動を周囲が支援している事情も認めることができる。そうすると審査請求人のこれまでの懲戒処分歴が弁護士として基本的義務に違反すること等の事情を考慮しても同弁護士会の退会命令の懲戒処分は重きに過ぎるので、主文のとおり議決する。
(3) 裁決が効力を生じた年月日
2014315
201451日 日本弁護士連合会
変更前の懲戒処分】
   懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名        笠井浩二
登録番号       17636
事務所       東京都新宿区西新宿4(処分時の住所)
           笠井法律事務所
2 処分の内容      退会命令
3 処分の理由
被懲戒者は20098月分から20123月分までの32か月にわたって所属弁護士会の会費及び日本弁護士連合会の会費合計1196000円を滞納した。
被戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を
失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 201385
201311月1日   日本弁護士連合会
 
 
1回目の懲戒処分 業務停止2年→1年6月に変更された
 
【懲戒処分の公告】

氏名    笠井 浩二 17636 東京弁護士会
 事務所   東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル503
      笠井・角田法律事務所
 懲戒の種別 業務停止2年(1年6月に変更)
【懲戒の処分の要旨】
 被懲戒者は200312月頃、特別養護老人ホームに入居中の依頼者から、
その妻への生活費の送金を委任され、その目的のために銀行預金通帳及び
キャッシュカードを預かったのに、200411月から20057月までの間、
委任の趣旨に反して合計13714653円を下らない金員を引き出し、私的に
費消した。
被懲戒者の上記の行為は依頼者の財産を守るべき弁護士の職務に対する
社会的信用信頼を著しく傷つけるものであり、弁護士法第56条第1項に
規定する弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
処分の効力の生じた日
  20071212日  200841日 日本弁護士連合会