弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20148月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・愛知県弁護士会・棚瀬誠弁護士の懲戒処分の要旨
 
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          棚瀬 誠
登録番号         28743
事務所          愛知県半田市昭和町1
             棚瀬誠法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2004年から2010年までに8名の依頼者からそれぞれ債務整理事件を受任したが事件処理を遅滞し2012年には上記依頼者から多数の苦情を受けた弁護士会から度々指導を受け弁護士会に対し事件処理を進めることを約する書面を提出等したが速やかに事件処理をしなかった。
(2)被懲戒者は20121029日、依頼者から200万円を借り入れた。
(3)被懲戒者の上記(1)行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し上記(2)の行為は同規定第25条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 2014513日 20148月1日   日本弁護士連合会