弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年8月26日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
富山県弁護士会・東博幸弁護士の懲戒処分の公告
2014年1月1日から通算67人目平成26年度(4月1日から)39人目
年間記録は98人 99人が新記録です
67 32
平成25年1月1日~12月31日の処分件数は98件
平成25年度(平成25年4月1日~26年3月31日)は102人の処分
がありました。昨年67人目のは9月11日です。
約2週間早いペースです。
新記録まで頑張っていただきたいと思います。
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 富山県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 東博幸
1 処分をした弁護士会 富山県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 東博幸
登録番号 16200
富山市西田地方町
東博幸法律事務所
3 処分の内容 戒 告
処分の効力が生じた日
2014年7月31日
2014年8月7日 日本弁護士連合会
東先生2回目の懲戒処分となりました
富山県弁護士会の弁護士が戒告処分
(2014年8月1日 KNB)
依頼を受けた多重債務の整理をおよそ2年間放置したとして
県弁護士会に所属する弁護士が戒告の懲戒処分を受けました。
戒告処分を受けたのは富山市西田地方町で法律事務所を経営する
東博幸弁護士(65)です。 県弁護士会の1日の発表などによりますと
東弁護士は平成22年7月に多重債務に関する相談会で富山市内の70歳
代の女性と面談して債務整理の依頼を受けましたが、処理せずに放置して
いました。
東弁護士はKNBの取材に対し「確認作業がしっかりできていなかった」 と答えています。債務整理されなかったことで担保となっていた女性の
自宅は不動産競売開始決定を受けましたが、その後、東弁護士が交渉して
取り下げられ、女性に実害はありませんでした。
女性は懲戒処分を望んではいなかったということですが、県弁護士会は
「社会的信用を失墜させた」などとして東弁護士を31日付けで戒告処分
としました。 東弁護士は以前にも債務整理を怠っていたことを理由とし
て戒告処分を受けています。
|