太田真也弁護士懲戒理由の要旨
東京弁護士会の広報誌「リブラ」に掲載された懲戒理由の要旨
(官報の公告もまだですが8月10日に業務停止1月の懲戒処分を受けています。(業務停止期間は9月9日まで)
懲戒処分の要旨は日弁連広報誌「自由と正義」に掲載されますが、所属弁護士会の広報の方が詳しく書かれています。
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので
お知らせします。
記
被懲戒者 太田真也(登録番号37657)
登録上の事務所 東京都千代田区岩本町3
『神田のカメさん法律事務所』
懲戒の種類 業務停止1月
効力の生じた日 2014年8月10日
懲戒理由の要旨
1 被懲戒者は行政書士である懲戒請求者A社に関してブログに書きこんだ記事につきA社から削除請求と損害賠償請求の依頼を受け懲戒請求者に対して記事の削除と今後A社に関する記事を掲載しないことを請求したが懲戒請求者がこれを拒否したことから紛争となり、平成23年10月17日被懲戒者ブログに、懲戒請求者の事務所を名をもじった『かなめくじ』という架空の害虫キャラクターを登場させ『かなめくじ大量発生、一匹残らず殲滅せよ!!!』と記載し、更にかなめくじの特徴として『じめじめとして陰湿で陰険でストーカーの粘着質』『所詮地べたをはい回るのがお似合いの劣悪で下等な生物』『善良な市民に害悪を及ぼすしかない、害虫の中の害虫』『自分の生存こそが正しいともいわんばかりの増長した思いあがりで行動』などと記述した。
上記の記事は懲戒請求者の事務所を架空の害虫になぞらえて、懲戒請求者を貶める目的で掲載されたことは明らかであり、これにより懲戒請求者の名誉感情を著しく侵害した。
2 被懲戒者はA社名義の預貯金口座が犯罪利用預金口座の疑いがあるとして、いわゆる振り込め詐欺救済法に基づき複数の金融機関から取引停止措置がとられていることに関し、被懲戒者ブログに『この記事はB有名ブログが大した調査もせず単なる憶測と思い込みで誹謗中傷記事を掲載していることを明らかにするという公益目的から記載するものである』などと前書きしたうえで『(A社の口座は)犯罪利用預金口座等でないことを明らかにした上で「A社の預金口座は」犯罪利用預金口座ではないことは明らかになるなどして、預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨が(預金保険機構のホームページに)いるなどとと記載し更に「今回の件については権利行使の届出がだされていないだけでなく、現時点では公に正式な手続きにおいて詐欺の被害者と名乗り出ている尽人物は皆無なのですよ」』などと明かに事実に反する記載をした。
被懲戒者は法律の専門家としてブログの記事を掲載していたのであるから、当時既に投資詐欺の疑いが持たれていたA社については、ブログの
内容が事実に反することがないよう万が一にも、誤った情報により一般市民が被害を受けることのないよう、十分な調査を行ったうえで記事の掲載をおこなうべき注意義務があったものであるが、被懲戒者はA社の
預金口座が犯罪被害の届け出により詐欺の疑いがある預金口座として凍結され各金融機関により詐欺の疑いがある預金口座として凍結され各金融機関より順次預金債権消滅手続きがなされていたにもかかわらず、ブログに明らかに異なる記事を掲載しこれによりA社の詐欺的取引を容易にする状況をつくりだしたものである。
上記1及び2の被懲戒者の行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行にあたるので所定の懲戒処分のうち業務停止1月を相当とする。
2014年8月13日 東京弁護士会長 高中正彦
【有名Bブログが調査した預金保険機構の口座凍結の公告】
預金口座が凍結していたにもかかわらず被懲戒者は詐欺会社という
ことではないと主張したことが非行にあたる。
2については有名Bブログが動かぬ証拠を取ったということです。
1については、感情的になり弁護士としての発言をわきまえなかった
ということです。懲戒請求者とその仲間の方らにYOUTUBEに
被懲戒者が土下座と殴られている動画を出されています。
仕事がない時のネット記事の削除屋時代とはいえ、依頼者のために
感情的になり相手を攻撃したりしては弁護士としては失格です。
弁護士がブログで対抗するとはこちらの土俵に上がってきたような
ものです。
被懲戒者にはいいクスリになったと思います。
今は受任事件を平均50件以上をこなしていると聞いてます。
今後は一人前の大人の弁護士としての行動が求められます。
転載はお断りします。