元弁護士詐欺で県弁護士会提訴「監督怠った」

 元弁護士は2008~12年、原告を含む4社と6人から計4億6920万円を詐取したなどとして、12年に同地裁で懲役14年の判決を受けて服役中。同5月には自己破産が確定した。
 原告側は、弁護士会は10年夏以降、元弁護士について、「預けた金を返してくれない」といった複数の苦情を受けながら詳しい調査をせず、12年3月になって懲戒手続きを始めた、と主張。「早期に調査、懲戒手続きを行えば被害を防げた」と訴えている。(読売新聞)
地元の西日本新聞朝刊

福岡県弁護士会に所属していた元弁護士の男性(53)=詐欺罪などで服役中=から現金をだまし取られた県内の会社2社と不動産業の男性が、被害に遭ったのは県弁護士会が指導監督を怠ったためだとして、県弁護士会に被害金など計約2億3千万円の賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が4日、福岡地裁(高橋亮介裁判長)であった。原告側は「弁護士会は被害を未然に防げた」と主張、県弁護士会側は請求棄却を求めた。

 元弁護士は刑事裁判で、原告を含む4社と6人から計約4億6900万円を詐取、横領したとして2012年10月、福岡地裁で懲役14年の判決を受けた。
 この判決では、原告の2社から10年10月~11年12月にそれぞれ約1億6千万円と5600万円を、不動産業男性から12年1月に600万円をだまし取ったと認定された。民事裁判ではこれらの被害額を基に賠償請求した。
 訴状によると、県弁護士会に「相手方からの示談金を支払ってくれない」と元弁護士についての苦情が寄せられたのは10年夏ごろ。当時の弁護士会幹部は、元弁護士と依頼者の面会に立ち会って1300万円を支払わせたが、支払いが遅れた理由などは調べず、後任の弁護士会執行部にも引き継がなかったとしている。
 県弁護士会側は「弁護士会に会員の監督義務はあるが、今回、法的な違反はない。原告の独自の見解だ」と反論している。
=2014/09/05付 西日本新聞朝刊=
事件弁号・平成26(ワ)1895号
福岡県弁護士会の元弁護士高橋浩文弁護士の詐欺横領の被害者が、福岡県弁護士会の責任を問う裁判が9月4日から始まりました。注目の裁判です。
高橋浩文弁護士(元)の苦情を弁護士会は聞いていながら対処しなかった。もし懲戒処分などが出ていれば被害を受けなかったということです。しかも逮捕された時は既に自己破産を申請しており元弁護士で福岡県弁護士会は関知しないということでした。
この原告代理人は以前に関西地区の弁護士が事件放置、横領した被害者の皆さんがが所属弁護士会に損害賠償を求めた控訴審の代理人弁護士だと聞いています。(弁護士は除名処分)
責任はないとする福岡県弁護士会、そんな言い訳が通用するのでしょうか、この先、岡山の福川事件の被害者などにも影響を与える裁判です。
高橋浩文弁護士(元)懲役14年の判決