弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20149月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・長野県弁護士会・臼井義幸弁護士の懲戒処分の要旨
 
2015年9月10日官報
この懲戒処分は取消しとなりました。
 
「村嶋修三弁護士(奈良)懲戒処分の要旨」
 
 
 
懲 戒 処 分 の 公 告
長野県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          臼井義幸
登録番号         34780
事務所          長野市大字県町
             信濃事務所
2 処分の内容      戒 告
 
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者が19946月に地方自治体を依願退職したことに関して20103月懲戒請求者から依願退職が真意に基づくものではないとして復職を求める件について受任し、勝訴の可能性がないか又は限りなく低いにもかかわらず、懲戒請求者の職員たる地位の確認と未払い給与約16000万円の支払を求める調停及び訴訟を提起し着手金として総額1417500円、実費。出張日当として1595500円を受領した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第21条、第24条に違反し弁護士法第56条に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
 2014612
20149月1日   日本弁護士連合会