弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20149月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・沖縄弁護士会・岡田弘隆弁護士の懲戒処分の要旨
 
成年後見人で後に遺言執行者となった弁護士の非行
岡田先生2回目の懲戒処分となりました。
懲 戒 処 分 の 公 告 
 
沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          岡田弘隆
登録番号         14232
事務所          沖縄県糸満市潮平1
             岡田法律事務所
2 処分の内容      戒 告 
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者はAの成年後見人であったがAの死亡後2011517日に行われたA名義の遺言書の検認期日において、遺言書を預かった時期及び遺言書授受の相手方につき、その認識する事実とは異なる内容虚偽の事実を裁判所に申告した。
(2)被懲戒者はAの死亡後、Aの法定相続人である懲戒請求者からAの成年後見人であった期間中のAの財産変動状況及び売却した不動産の売却価格につき報告を求められたにもかかわらず、これに何ら回答を行わなかった。
(3)被懲戒者は上記遺言の遺言執行者であったところ上記遺言の効力を裁判で争う意向を示していたAの法定相続人である懲戒請求者らに対し201197日付けの書面を送付し懲戒請求者らが敗訴すりことがほとんど確実である旨を合理的な根拠もなく断片的に伝え、また訴訟における弁護士費用を過大に伝えるなどし懲戒請求者が訴訟提起することを断念させようとした。
(4)被懲戒者は上記遺言によってAの遺産全部の遺贈を受ける受遺者Bと懲戒請求者らとの間で上記遺言の法的有効性をめぐって深刻な利害衝突のおそれがあったにもかかわらずBと相談の上、Aの遺産の一部を懲戒請求者らにも分配する案の立案に関し、上記201197日付け書面にてこれを懲戒請求者らに提案し、もってBの利益に遍して遺言執行者としての職務を行った 
     被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条、に違反し弁護士法第56条に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2014617日 20149月1日   日本弁護士連合会
(1回目)懲 戒 処 分 の 公 告20122

 沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏名 岡田弘隆 登録番号 14232  沖縄弁護士会
事務所 沖縄県糸満市潮平 岡田法津事務所
2 処分の内容  戒 告
被懲戒者は懲戒請求者医療法人Aの従業員であったBから残業代金の支払いや解雇等について相談を受けていたところ懲戒請求者A法人に対し20103月上旬から同月12日までに「詠み人知らず」と記載した差出人不明の文書として3回、また同月13日頃に自分の氏名及び弁護士であることを明らかにして1回いずれも相手方を不当に畏怖せしめて自らの要求等を通そうとする文書を送付した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日2011119201221日   日本弁護士連合会