弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」201410月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・岡山弁護士会・藤原洋一弁護士の懲戒処分の要旨 
この懲戒処分は報道がありました。

業務停止:接見禁止被告の手紙を送る仲介 弁護士を3カ月 /岡山】

毎日新聞 20140725日 地方版
 接見禁止になっている刑事事件の被告2人の間に手紙を送る仲介をしたとして、岡山弁護士会(佐々木浩史会長)は23日、同会所属の藤原洋一弁護士(事務所・北区野田屋町1)を業務停止3カ月の懲戒処分したと発表した。処分は10日付。
 岡山弁護士会によると、藤原弁護士は2012年秋、覚せい剤取締法違反の罪に問われた被告2人の弁護を担当。初公判後に被告らが接見禁止になっているにもかかわらず、全面否認していた1人から、一部否認していたもう1人に対し、公判中に主張を変えないよう求め、脅迫する内容の手紙を事務職員に郵送させたとされる。 岡山弁護士会は「今後、弁護士としての倫理意識と自覚をより一層高めていくことに努めていく」とコメントを出した。
懲 戒 処 分 の 公 告

岡山弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          藤原洋一
登録番号         25835
事務所          岡山市北区野田屋町1
             藤原法律事務所
2 処分の内容      業務停止3
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は営利目的での覚醒剤の共同所持による覚せい剤取締法違反事件の共同被告人A及びBの弁護人であったところ2012927日第1回公判期日においてAは公訴事実を全面否認しBは自己使用目的の単独所持である旨陳述し、同日、接見等禁止決定がなされた、その後、被懲戒者はAから従前の主張を維持させようと働きかける内容のB宛ての3通りの手紙とともに、被懲戒者の判断によってそのうち適切な1通を選択しBに接見時に見せる、あるいは差し入れるよう依頼する内容の信書を受領した。被懲戒者はAからの手紙がBの従前の主張を維持するよう求める内容あったことを認識しながら同年111日上記3通りの手紙のうち1通をBに郵送した。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 2014710201410月1日   日本弁護士連合会
 処分例
弁護士氏名: 小林秀俊
登録番号 22974
所属弁護士会 横浜
法律事務所名 横須賀市民法律事務所
懲戒種別 戒告
懲戒年度 2005年10月
処分理由の要旨 覚せい剤取締法違反容疑者に接見に行き情報を容疑者の関係者に伝えた
 

 

 

弁護士氏名: 中村行雄
登録番号 23341
所属弁護士会 広島
法律事務所名 中村行雄弁護士事務所
懲戒種別 戒告
懲戒年度 2006年6月
処分理由の要旨 接見禁止の拘留中の容疑者に3回行った。暴力団からの手紙を見せるため
 

 

弁護士氏名: 久万知良
登録番号 22374
所属弁護士会 大阪
法律事務所名 久万法律事務所
懲戒種別 業務停止1月
懲戒年度 2006年9月
処分理由の要旨 刑事弁護人で接見の際、共犯者の氏名を言わないようグループの名前を黙秘するように言った