第二東京弁護士会は28日、依頼人から預かった1億5000万円を私的に流用したとして、同会所属の 藤勝 ( ふじかつ ) 辰博弁護士(56)を、懲戒処分の中で最も重い除名処分にしたと発表した。 これにより3年間弁護士資格を失う。

 発表によると、藤勝弁護士は2011~12年、離婚相談を受けていた女性会社役員から「離婚後の財産確保のため」として計1億5000万円を預かったが、事務所経費や生活費などに全額を流用したという。藤勝弁護士は同会の調査に、「金に困っていた」などと説明。流用したうち6000万円は返済したという。
以上読売新聞
やっと除名になりました。1億5000万円流用で6千万返済したと、残り9千万円返せないということで除名です。もう2弁とは関係ないということです。
泣き寝入りするしかなさそうです。
過去の報道
藤勝辰博弁護士(二弁)業務停止2月の懲戒処分
読売新聞・都内版
藤勝弁護士は共同受任した弁護士に報酬を分配しなかった
として業務停止2か月の懲戒処分を発表した。

藤勝 辰博  業務停止2月

(平成26年7月11日~平成26年9月10日)

2013年9月5日にこういうことがありました。
弁護士が預かり金1億5千万円着服 第二東京弁護士会
2013.9.5 19:37
 依頼者からの預かり金計1億5千万円を着服したとして、第二東京弁護士会は5日、同会所属の藤勝辰博弁護士(55)を懲戒処分する方針を明らかにした。
 同会によると藤勝弁護士は平成23年3月ごろ、東京都内の会社社長の妻から離婚事件を受任。妻は離婚後の生活費の確保などを目的に同7月~24年2月、夫の会社の口座から計1億5千万円を藤勝弁護士の口座に入金したが、藤勝弁護士はほぼ全額を流用したとしている。
 同会の調査に対し、藤勝弁護士は「事務所経費の支払いや投資費用に充てた」と着服の事実を認めている。「保有する海外金融商品の解約を進めており、間もなく返済できる」とも話しているが、商品の保有はこれまでの調査で確認されていないという。藤勝弁護士が預かり金の返還に応じなかったことから、会社社長が8月、同会の市民相談窓口に連絡。同会の調査で着服が発覚した。
 弁護士が依頼者の預かり金を着服する事件が相次いだことに伴い、同会は今年5月、被害拡大の恐れがある事案では懲戒処分の結論が出る前に事前公表を行うとする新たな会規を制定。今回初めて適用した。
 問い合わせは同会市民相談窓口(電)03・3581・2256