<東京地裁>被告と接見中止は違法 拘置所内の撮影は認めず
毎日新聞 117()2137分配信
 拘置所内で被告を撮影したことを理由に接見を中止させられたのは違法として、東京弁護士会の竹内明美弁護士が国に1000万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は7日、国に10万円の支払いを命じた。「裁判の証拠に使う目的での被告の撮影は認められていない」と主張の大筋を退けた一方で、接見を中止させた点は理由がなく違法と認めた。
 竹内弁護士は2012年、東京拘置所で被告と接見。カメラの持ち込みは禁止されていたが、被告が体調不良で、勾留取り消しなどの証拠として保全する必要があるとして写真撮影した。撮影に気付いた拘置所職員から消去を求められたが、応じなかったところ接見は打ち切られた。 刑事訴訟法は、容疑者や被告が立ち会いなしで弁護士と面会できる接見交通権を保障しており、撮影が接見に含まれるかが最大の争点となった。沢野芳夫裁判長は「被告らの状態を撮影して正確に記録することは、必要不可欠とまでは言い難い」などと述べた。一方、国側が接見を中止させた理由とした証拠隠滅やプライバシー侵害の恐れなどについては抽象的な危険に過ぎないとし、「接見を中止させることはできない」と指摘した。

 接見時の撮影や録音を巡っては、法務省が07年、カメラや携帯電話の使用を禁じる通達を出し、拘置所側は撮影行為があった場合には懲戒請求を起こすなどしている。これに対して日本弁護士連合会は、反論の意見書や申し入れ書を出すなど反発。今回のように訴訟へ発展するケースもあるという。 判決後、弁護団は「評価のできない部分が多々あり、控訴する」とコメントした。
一般人には興味のわかないマイナーなニュースですが、私なりの感想です。弁護士が弁護人が容疑者に接見をした時の様子をビデオを撮影していたところを拘置所の係りの人から中止させられたという国賠訴訟、 接見を中止させたということで国賠が認められたので撮影行為が認められたのではありません。           
接見室でビデオ、携帯は禁止されています。当然弁護士であれば知っています。
ではなぜこういう行為に及んだか、確信犯です。弁護士は容疑者を撮影して取調べで暴力はなかったかなど顔などを撮影して裁判で利用したいということでしょう
左翼のやりそうなことです。どうぞ中止しなさい。どうぞ捕まえてください。  昔の学生運動と同じです。機動隊がデモ隊によってきたとき「痛い痛い。何すんの」と叫ぶ学生と同じやり方ではございませんか?
正面から論争を挑むのではなくどうぞ捕まえてください。憲法違反だ人権問題だ。訴えてやる!と叫ぶ手法はいかがなものか、きちっと正面から議論されたらいかがでしょうか

(過去、接見室で容疑者を撮影して懲戒処分を受けた例)

             懲 戒 処 分 の 公 告

岐阜県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名        小山 哲
登録番号       35165
事務所        大垣市室町2
           弁護士法人ぎふコラボ西濃法律事務所
2 処分の内容         戒 告
3 処分の理由
(1)  被懲戒者は2010615日拘置支所内の弁護人面会室において弁護人として被告人Aと面会した際、拘置支所が刑事等により当該面会室での撮影を禁止していることを知りながら面会室内に持ち込んだデジタルカメラでAの姿を動画撮影した。
(2)  被懲戒者は2010622日拘置支所内の弁護人面会室においてAと面会した際、拘置支所が掲示等により該面会室での撮影及び電話を禁止していることを知りながら、当初からAAの妻Bとの交通及び交信を行う目的で携帯電話及びビデオカメラを面会室に持ち込んだ上、ABとの間での通話を行わせるとともにABに向けて発言する様子を撮影した
(3)  被懲戒者は20106月下旬頃、上記(1)及び(2)の行為によって撮影した映像をDVDにコピーし、コピーしたDVDBに郵送した。
 (4)被戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2013年4月1日
20137月1日   日本弁護士連合会
岐阜では岐阜コラボ西濃法律事務所は有名な左翼系事務所です。
この懲戒処分は不当だ!と左翼系弁護士のみなさんが抗議活動でもした  かったでしょうが、
この先生もう1回不祥事を起しました。

 

氏 名         小 山 哲
登録番号        35165
事務所         岐阜県大垣市南一色町
            南一色法律事務所
2 処分の内容     業務停止6月
3 処分の理由
被懲戒者は2013510日及び12女性3名に対しバッグ内に隠したビデオカメラをスカートの下に差し入れてその映像を記録し、同年823日条例違反により罰金50万円の刑に処せられた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日
 201431820146月1日   日本弁護士連合会
本物の盗撮マニアだったのです。
これでは接見での録画を認めろという運動にはなりませんでした。
 弁護人が接見室で撮影以外で懲戒処分を受けることはよくあります
① 容疑者が二人いてもう一人の容疑者からの証言などの連絡をする
② 外にいる関係者のメッセージを伝える。家族や親分?など
私は口を割っていませんから親分ご安心ください。そのかわり家族の面倒 をお願いします。逆におまえが黙っていればあとの面倒は見るなどと伝書  鳩のように使い走りをする弁護士等々
『伝書鳩弁護士の懲戒処分』

 

そして今回見事国賠を勝利なさった弁護士さん 
弁護士 竹内 明美 (たけうち あけみ)
東京弁護士会所属 福岡で生まれ、14歳からは多摩で育ちました。
大学卒業後は、さまざまな会社で働き、その後弁護士になりました。派遣社員として働いた経験もあります。いろいろな立場で社会を見てきた経験は、今の仕事に活きています。
情熱をもって、常にベストを尽くす事を心がけています。
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児の母、ワーキングマザーです。        20089月 弁護士登録(第61期)
東京弁護士会公設事務所・弁護士法人北千住パブリック法律事務所入所
20124月 立川フォートレス法律事務所開設
        (漏れてましたと会見した日弁連 )
裁判員裁判の情報ネットに掲載
裁判員裁判で審理された性犯罪の被害者の女性や裁判員の候補者の個人情報が インターネット上で閲覧できる状態になっていたことが分かりました。 担当の弁護士が閲覧の設定を間違えた可能性が高く、日弁連=日本弁護士連合会は、 ほかにも同じようなケースがないかどうか調査を始めました。掲載されていたのは、インターネット上で様々な情報をやり取りする掲示板というサービスで、ことし、東京地方裁判所で開かれた婦女暴行事件の裁判員裁判で、 被告の弁護を担当した弁護士2人が情報を交換するために利用していました。この中には、被害者の女性の名前や携帯電話の番号のほか、裁判所から呼び出し状が送られた裁判員の候補者の名前が書かれたリストも掲載されていました。 NHK 1226 1822

 

 

  • 弁護士法人北千住パブリック法律事務所
    所長 弁護士 吉田 健
2011年当時
吉田 健  三澤 英嗣  青木 孝之  髙橋 俊彦
村中 貴之  大塚 博喜  白井 徹   前田 領   布川 佳正
竹内 明美
 古山 弘子  氏家 宏海  贄田 健二郎
小泉 恒平  齊藤 拓  伊藤 荘二郎   河崎 夏陽
法律事務所のメーリングリストが誰でも見られる設定にしてあったため
裁判員裁判の候補者のリストや容疑者の接見メモ、陳述書、示談書などが
すべて公開されていました。本来なら懲戒処分を受けてもよさそうなものですが
処分はありませんでした。北千住が容疑者との接見メモを漏らしたのは強姦加害者との接見でほんとうはこのように。。。という内容
この事務所は容疑者との接見内容を公開したのですから接見した録画もおそらく 公開したでしょう。他に法廷で撮った被告人の写真まで公開されていました。
(明美ちゃんがなにを漏らしたかは内緒)
接見の様子を録画することの是非は裁判所と話し合いして決めればいいことです
が、その前に情報漏えいしたときの罰則規定を決めないといけないのではないで
しょうか、漏らした前科があるのですから
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 竹内明美弁護士は拘置所で禁止されている容疑者の撮影を行いました。そして撮影すれば懲戒処分を受けるということも弁護士ならば当然知っていたはずです。懲戒処分覚悟の上の行為なのです。