弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・栃木県弁護士会・松島忍弁護士の懲戒処分の要旨
松島氏 業務停止3カ月 栃木県弁護士会、会費滞納で処分
(7月26日 朝刊 下野新聞)
県弁護士会などの会費を滞納したとして、同会(田中真会長)は25日までに、同会所属の松島忍弁護士(事務所・宇都宮市小幡2丁目)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。15日付。 同会によると、松島弁護士は2012年12月分から今年5月分までの同会と日弁連の会費計68万7795円を滞納したとされる。同会は「弁護士としての品位を失う非行」にあたると判断した。下野新聞社の取材に松島弁護士は「申し訳ないが、この件に関してはノーコメント」と述べた。
少々の事件を起こそうが非行をしようが、弁護士会費を払わえば庇ってくれます。栃木の場合は月額38210円です。早い話が『ショ場代』『用心棒代』です。
懲 戒 処 分 の 公 告
栃木県東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 松島 忍
登録番号 17847
事務所 宇都宮市木幡2
2 処分の内容 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年12月分から2014年5月分まで18か月にわたって所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費合計68万7795円を滞納した。被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2014年7月15日 2014年11月1日 日本弁護士連合会