弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201411月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第一東京弁護士会・渡邉征二郎弁護士の懲戒処分の要旨 
懲戒請求者が事務員さんというお気の毒な内容です。ベテラン弁護士としては情けない内容です。
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名           渡邊 征二郎
登録番号         16876
事務所          東京都港区虎ノ門1
             新虎ノ門法律事務所
2 処分の内容      戒 告
 3 処分の理由の要旨
(1)       被懲戒者は2010111日被懲戒者の事務所の事務員であった懲戒請求者Aとの間で懲戒請求者Aが立て替えていた事務所経費220万円を毎月20万円ずつ分割払いする旨合意し、合計90万円を支払ったが20111116日に懲戒請求者らが紛議調停を申し立てるまで残金を支払わず紛議調停申立て後に60万円を支払ったものの残金70万円を支払わず紛争を未解決のまま放置した。
(2)被懲戒者は上記紛議調停において正当な理由なく呼び出しを受けた4回のうち3回を欠席した。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 201486日 2014111日  日本弁護士連合会